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掲載日:2024年4月1日

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(15)景観地区

景観地区は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域について、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画として定める地区です。

景観地区は、景観法の施行(平成17年6月1日)に伴い、都市計画法の地域地区であった美観地区を母体として、その目的、規制手法を大幅に発展、拡充させたものです。

本県では、令和6年3月31日現在、指定実績はありません。

お問い合わせ

都市整備部 都市計画課 都市計画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎2階

ファックス:048-830-4881

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