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掲載日:2021年3月25日

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解体工事業に係る経過措置(専任技術者の経過措置)終了のお知らせ

お知らせ(令和3年3月25日)

解体工事業に係る経過措置(専任技術者の経過措置)の延長について

解体工事業に係る経過措置(専任技術者の経過措置)の期限は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、令和3年6月30日まで延長されました。令和3年6月30日までの間は、経過措置の専任技術者で引き続き解体工事業を営むことが可能です。

とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00009.html

※一定の資格を有する経過措置の専任技術者は、延長された期限までに、登録解体工事講習の受講または解体工事に関する実務経験が1年以上あることで、変更の手続きを行うことにより、経過措置の終了後についても、解体工事業の専任技術者となることができます。 

一定の資格とは・・・一級土木施工管理技士、二級土木施工管理技士(土木)、一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士(躯体)等。詳細は解体工事業新設に伴う専任技術者の経過措置について(PDF:39KB)を御確認ください。

登録解体工事講習については、下記のホームページを御確認ください。

(一財)全国建設研修センター
https://www.jctc.jp/kaitai
(公社)全国解体工事業団体連合会
http://www.zenkaikouren.or.jp/lecture/about-lecture/

令和3年6月30日で解体工事業に係る経過措置(専任技術者の経過措置)は終了します。

解体工事業に係る経過措置(専任技術者の経過措置)

平成28年6月1日時点でとび工事業の専任技術者の要件を満たしている者は、令和3年6月30日までの間は、解体工事業の専任技術者とみなすことができます。

詳細は解体工事業新設に伴う専任技術者の経過措置について(PDF:39KB)を御確認ください。

この経過措置により、解体工事業の許可を受けている事業者は、経過措置の終了までに専任技術者の変更等の手続きが必要となります。

変更等の手続きがない場合、令和3年7月1日以降は無許可となり、許可の取消処分の対象となりますので、御注意ください。

 

お問い合わせ

県土整備部 建設管理課 建設業担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第2庁舎3階

ファックス:048-830-4867

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