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掲載日:2024年3月26日

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自然毒による食中毒

有毒植物

野草や山菜は、季節の訪れや味覚を楽しめる反面、有毒植物による食中毒を起こす危険があり、例年、春から秋にかけて全国で死亡事故が発生しています。

自生する野草や山菜を採取する際には、次のことにご注意ください。

  • 確実に食用と判断できない植物は「採らない」「食べない」「売らない」「人にあげない」ようにしましょう。特に、新芽や若葉などは種類の判別が難しく注意が必要です。
  • 山菜と有毒植物が混生している場合があります。採取をする場合はよく確認をしてください。

 

【厚生労働省ホームページ】

ハシリドコロ

hasiridokoro

根茎が肥大し葉は無毛で柔らかい多年草で、有毒アルカロイド(ヒヨスチアミン、スコポラミンなど)を含有しています。

誤って食べると、寒気、ふらつき、ろれつが回らない等の症状を呈します。

フキノトウやギボウシなどの山菜と間違えやすいことから注意が必要です。

トリカブト

秋に枝分かれした茎の先に独特な兜状の花を咲かせる多年草です。

全草に有毒アルカロイドのアコニチンを含有しています。

春に、食用野草のニリンソウなどと間違って誤食され、死亡事例も報告されていることから注意が必要です。

スイセン

冬から春にかけて葉の間から花茎をだして、臭気のある花を咲かせる多年草です。

ニラと間違えてスイセンの葉を喫食し、吐き気、しびれ等の食中毒症状を呈する事件が発生しています。

アジサイ

梅雨の時期に特徴的な花を咲かせる園芸植物です。

過去に、飲食店で料理に添えられたアジサイの葉を食べた利用客が食中毒症状(吐き気、おう吐、めまい等)を呈する事件が発生しています。

現時点で毒性成分は特定されていませんが、植物性自然毒による食中毒として取り扱われています。

バイケイソウ

バイケイソウ写真

高さ1メートルにもなる多年草で、初夏に緑白色の臭気のある花を咲かせます。

やや小型の仲間にコバイケイソウがありますが、同じく有毒植物です。

  • 自生地:深山、高山の湿地に自生しています。
  • 毒成分:プロトベラトリン、ジェルビン、ベラトラミンなどのアルカロイド類
  • 症状:吐き気、おう吐、血圧降下、けいれんなど
  • 誤食部位:若葉 (食用の山菜 オオバギボウシ(ウルイ)などと類似する)

hyotanククルビタシンという苦い成分が含まれており、多量に摂取すると唇のしびれ、吐き気、おう吐、腹痛、下痢等の症状を引き起こすことがあります。

ヒョウタンの苦味の少ない品種を食用のものとして選別したものが「ユウガオ」で、かんぴょうの原料となる食用植物です。

このユウガオとの誤食による食中毒事件が報告されていますが、ヒョウタンは食用ではありませんのでご注意ください。

例年、夏から秋にかけて、誤って毒キノコを食べたことによる食中毒が発生しています。

毒キノコによる食中毒の症状は種類により様々ですが、しびれ、幻覚、精神錯乱及び肝臓等の臓器障がいを引き起こしたり、死に至ることもあります。

食用と確実に判断できないキノコは、絶対に「採らない」「食べない」「売らない」「人にあげない」よう注意してください。

  • 図鑑等に載っているキノコは、典型例であることが多いので、図鑑等を用いての自己判断は行わない。
  • 毒キノコの見分けかたには、俗説や通説が多いので、注意する。 

俗説や通説の例(これらの俗説や通説に基づいて、自己判断をしないでください。)

  1. 柄が縦に裂けるものは食べられる→ほとんどの毒キノコの柄も縦に裂けます
  2. 地味な色をしたキノコは食べられる→毒キノコのほとんどは地味な色をしています
  3. 虫が食べているキノコは食べられる→毒キノコでも虫は食べます
  4. ナスと一緒に料理すれば食べられる→ナスと一緒に料理して中毒になった事例は数多くあります
  5. 干して乾燥すれば食べられる→乾燥しても毒成分は分解されません
  6. 塩漬にし、水洗いすると食べられる→ほとんどの毒キノコで効果はありません
  7. カサの裏がスポンジ状のキノコは食べられる→カサの裏がスポンジ状の毒キノコもあります

【厚生労働省ホームページ】

カエンタケに注意

県内のハイキングコースで、「カエンタケ」の自生が確認されました。カエンタケ
「カエンタケ」の毒性は非常に強く、誤って食べると死に至る可能性があり、大変危険です。
また、触れるだけで皮膚の炎症を引き起こします。
 
「カエンタケ」は、オレンジ色から赤色で、燃える炎(火炎)のような形をしています。
近年、公園等の身近な場所でも確認されていますので、似たようなキノコを発見した時は、
絶対に触らないでください。
 

ふぐ毒

ふぐは猛毒のテトロドトキシンを持っているため、正しく処理をしないと食中毒を起こし、時には死に至ることもあります。

埼玉県では、「埼玉県ふぐの取扱い等に関する条例」にて取扱う者を免許制、取扱う施設を認定制と規定しています。

【厚生労働省ホームページ】

 

消費者のかたへ

過去のふぐによる食中毒は、専門家による有毒部位の除去がなされていない未処理のふぐを、「ふぐ処理者免許」を持たないかたが家庭で調理したことが原因である事例がほとんどです。ふぐを正しく処理するには、知識と技術が必要ですので、資格を持った専門のふぐ処理者にお願いしましょう。

また、専門家による有毒部位の除去がなされていない未処理のふぐを一般の消費者に販売することは禁止されています。万が一、店頭で有毒部位の除去がなされていない未処理のふぐを見かけた場合には最寄の保健所までお知らせください。

 


 

 

お問い合わせ

保健医療部 食品安全課 食品保健・監視担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4807

食中毒等の御相談は、お住まい又は店舗を管轄する保健所で承ります。

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