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掲載日:2023年4月4日

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歯科技工所に係る届出手続

〇歯科技工士法に基づく歯科技工所の主な届出手続の一覧です。

手続の前(建物工事等の着工前)に必ず所管する保健所の担当者に一度お問い合わせください。
所管する保健所はページ下部で確認いただけます。

下記の添付書類は、申請等にあたって最低限必要となる書類です。
事案によって他にも添付書類が必要となる場合がありますので、必ず事前に所管の保健所に御確認ください。

添付書類として、管理者及び従事する歯科技工士の免許証の写しを提出いただく際は、原本との照合確認を行いますので、免許証の原本を持参してください。

〇提出部数は2部(保健所提出分及び申請者控え)です。

〇様式はWord等のワープロソフトで利用できる「rtf(リッチテキストファイル)形式」でダウンロードできます。

〇開設に際しては、現地確認調査を行いますので御協力をお願いします。 

事案

届出の種類

提出
期限

様式
番号

添付書類等

歯科技工所を開設した場合

歯科技工所開設届

開設後
10日
以内

1(RTF:103KB)

管理者及び従事する歯科技工士の免許証の写し
※要原本照合

・平面図
※主要な構造設備が記載されていること
※主要部の寸法が記載されていること

土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し

開設者が法人の場合は、法人の登記簿謄本

※当該地域において歯科技工所の営業が可能かを、事前に市町村の都市計画又は建築基準所管部署に確認すること。

次の事項を変更した場合

1.開設者の住所、氏名(法人名称、事務所所在地)

2.名称

3.開設の場所

4.管理者の住所及び氏名

5.業務に従事する者の氏名

6.構造設備の概要及び平面図

歯科技工所開設届け出事項変更届

変更後
10日
以内

2(RTF:64KB)

法人開設者で法人名称又は所在地を変更した場合
・法人の登記簿謄本

業務に従事する歯科技工士に変更があった場合
・新たに従事する歯科技工士の免許証の写し
※要原本照合

歯科技工所の構造概要を変更した場合
・変更前と変更後の平面図

※個人の開設者の氏名、住所、技工所の名称等についても変更がある場合は届出が必要です。(添付書類不要)

※開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「開設」の手続となります。

歯科技工所を廃止、休止、再開した場合

歯科技工所廃止(休止・再開)届

発生後
10日
以内

3(RTF:60KB)

※再開の場合に休止前の状態と変更がある場合は別途変更の手続が必要となります。

 

【歯科技工所の構造設備基準(歯科技工士法施行規則第13条の2関係)】

・歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
・歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
・手洗設備を有すること。
・常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
・安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有すること。
・照明及び換気が適切であること。
・床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
・出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
・防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
・廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
・歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
・歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
・開設の場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う者がいる場合は、個人情報の適切な管理のための特別な措置を講じていること。

なお、「歯科技工を行うために必要な設備及び器具等」は次のとおり
防音装置、防火装置、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、空気清浄器、換気扇、技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)、電気掃除機、分別ダストボックス、防塵用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸塵装置(室外排気が望ましい)、歯科技工用作業台、材料保管棚(保管庫)、薬品保管庫 

保健所の連絡先一覧

名称

電話番号

担当区域

南部保健所

048-262-6111

蕨市、戸田市

朝霞保健所

048-461-0468

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所

048-737-2133

春日部市、松伏町

草加保健所

048-925-1551

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

鴻巣保健所

048-541-0249

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

東松山保健所

0493-22-0280

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所

049-283-7815

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

狭山保健所

04-2954-6212

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

加須保健所

0480-61-1216

行田市、加須市、羽生市

幸手保健所

0480-42-1101

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

熊谷保健所

048-523-2811

熊谷市、深谷市、寄居町

本庄保健所

0495-22-6481

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父保健所

0494-22-3824

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

市設置の保健所

名称

電話番号

担当区域

さいたま市保健所(医務係)

048-840-2207

さいたま市

川越市保健所(医事・薬事担当)

049-227-5101

川越市

川口市保健所(医事薬事係) 048-423-6614 川口市
越谷市保健所(総務・医事担当) 048-973-7530 越谷市

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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