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掲載日:2022年12月22日

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 助産所(法人開設)に係る申請・届出手続

〇医療法に基づく助産所(法人開設の助産所)の主な許可・届出手続の一覧です。
助産師個人による開設の手続については、「助産所(個人開設)に係る申請・届出」をご覧ください。

手続の前に必ず所管する保健所に一度お問い合わせください。
所管する保健所はページ下部で確認いただけます。

下記の添付書類は、申請等にあたって最低限必要となる書類です。
事案によって他にも添付書類が必要となる場合がありますので、必ず事前に所管の保健所に御確認ください。

添付書類として、助産師の免許証の写しを提出いただく際は、原本との照合確認を行いますので、免許証の原本を持参してください。(嘱託医師の免許証の写しについては、原本不要です。)

〇提出部数は2部(保健所提出分及び申請者控え)です。

〇様式はWord等のワープロソフトで利用できる「rtf(リッチテキストファイル)形式」でダウンロードできます。

〇開設に際しては、現地確認調査を行いますので御協力をお願いします。  

事案

申請・届出の種類

提出
期限

様式
番号

提出書類

助産師でないものが助産所を開設する場合

助産所開設許可申請

事前

22(RTF:87KB)

法人の定款、寄付行為、又は条例及び登記簿謄本

土地及び建物の登記簿謄本(賃借の場合は賃貸借契約書の写しも添付)

敷地の平面図

建物の構造概要及び平面図

手数料14,000円

助産所を開設した場合

助産所開設届

開設後
10日
以内

17(RTF:109KB)

管理者及び従事する助産師の免許証の写し、履歴書※要原本照合

・嘱託する医師及び病院又は診療所の承諾書、嘱託する医師の免許証の写し
※分娩を取り扱う助産所に限る。

入所施設を有する助産所を使用する場合

助産所使用許可申請書

事前

10(RTF:130KB)

許可を受けようとする施設の平面図(各室の用途、病室にあっては定員を明示すること)

建築確認を必要とする増改築等の場合は、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又は仮使用承認通知書の写し

手数料18,000円(自主検査が認められる場合は6,000円)

管理者が2か所以上の助産所を管理する場合

2以上の病院等の管理許可申請

事前

26(RTF:130KB)

管理者となる助産師の免許証の写し、履歴書※要原本照合

次の事項を変更する場合    

1.助産師その他の従業者の定員

2.敷地の面積、平面図

3.建物の構造概要、平面図

助産所開設許可事項一部変更許可申請

事前

3(RTF:64KB)

変更事項2、3
・敷地、建物に係る事項を変更する場合は、平面図(変更前と変更後)

次の事項を変更した場合

1.開設者の住所、氏名(法人名称、事務所所在地)

2.名称

3.定款、寄付行為、条例

助産所開設許可事項一部変更届

変更後
10日
以内

12(RTF:75KB)

定款、寄付行為、条例(変更した場合)

※開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は「廃止」及び「開設」の手続となります。

次の事項を変更した場合

1.管理者の住所、氏名

2.嘱託する医師の住所、氏名(分娩を取り扱う助産所に限る。)

3.嘱託する病院又は診療所の住所、名称(分娩を取り扱う助産所に限る。)

4.妊婦等の異常に対応する病院又は診療所の住所、名称(助産を行う出張専業助産師に限る。)

 

助産所開設届出事項変更届

変更後
10日
以内

18(RTF:68KB)

変更事項1
・管理者となる助産師の免許証の写し、履歴書※要原本照合

変更事項2
・嘱託する医師の承諾書及び免許証の写し

変更事項3
・嘱託する病院又は診療所の承諾書

※住所変更のみの場合は、添付書類は不要です。

 

 

助産所を休止又は廃止した場合

助産所休(廃)止届

発生後
10日
以内

6(RTF:64KB)

廃止の場合は開設許可書、変更許可書、使用許可書

休止していた助産所を再開した場合

助産所再開届

再開後
10日
以内

7(RTF:72KB)

※休止前の状態と変更がある場合は、別途変更の手続が必要となります。

開設者が死亡又は失そう宣告を受けた場合

助産所開設者死亡(失そう)届

死亡後
又は
宣告後
10日
以内

8(RTF:58KB)

死亡診断書又は戸籍謄本(抄本)

 

保健所の連絡先一覧

名称

電話番号

担当区域

南部保健所

048-262-6111

蕨市、戸田市

朝霞保健所

048-461-0468

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所

048-737-2133

春日部市、松伏町

草加保健所

048-925-1551

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

鴻巣保健所

048-541-0249

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

東松山保健所

0493-22-0280

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所

049-283-7815

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

狭山保健所

04-2954-6212

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市

加須保健所

0480-61-1216

行田市、加須市、羽生市

幸手保健所

0480-42-1101

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

熊谷保健所

048-523-2811

熊谷市、深谷市、寄居町

本庄保健所

0495-22-6481

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父保健所

0494-22-3824

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

市設置の保健所

名称

電話番号

担当区域

さいたま市保健所(医務係)

048-840-2207

さいたま市

川越市保健所(医事・薬事担当)

049-227-5101

川越市

川口市保健所(医事薬事係) 048-423-6614 川口市
越谷市保健所(総務・医事担当) 048-973-7530 越谷市

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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