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掲載日:2022年6月16日

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施術所開設届出事項証明書の発行について

発行の目的について

 手技により身体に施術を行う店舗には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆあはき用証明書う師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく国家資格を有する者が施術を行う店舗と施術に国家資格を要さない、いわゆる民間療法の店舗があります。

 近年、いわゆる民間療法の店舗において広告等に「マッサージ」等の文言を使用し、利用者に対して国家資格を有する者が施術を行う店舗であるとの誤解を与えかねないものも見受けられます。

 そのため、国家資格を有する者が施術を行う店舗であることを利用者が明確に識別できるように、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく届出がされた施術所に対して、新デザインの「施術所開設届出事項証明書」を発行することとしました。

申請者について

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項又は柔道整復師法第19条第1項に基づく施術所の開設届を提出した者(さいたま市、川越市、越谷市、川口市及び所沢市に施術所を開設している場合は、各市に御相談ください。)

<あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項>
施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。

<柔道整復師法第19条第1項>
施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも同様とする。

申請方法等について

1 申請から証明書の交付までの流れ

①開設場所を所管する保健所の窓口に申請書を提出する。

 ↓

②開設場所を所管する保健所において、内容を審査。審査の結果、保健所長が適当と認めた場合、証明書を発行。

 ↓

③開設場所を所管する保健所の窓口にて証明書を受け取る。

 
2 申請書等

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく施術所の開設届出事項証明書交付要領(ワード:32KB)

申請手続について
事案  提出部数 様式番号 添付書類等
施術所開設届出事項証明書交付申請     1部

様式1(ワード:33KB)

・交付申請書
・届出の写し(任意)

施術所開設届出事項証明書書換え交付申請

    1部 様式2(ワード:32KB) ・書換え交付申請書
・すでに交付されている証明書
・届出の写し(任意)
施術所開設届出事項証明書再交付申請     1部 様式3(ワード:32KB) ・再交付申請書
・き損の場合はき損した証明書

※申請書の控えが必要な場合は、あらかじめ必要部数を御用意ください。 

3 留意事項

各申請の手続は開設者が行ってください
・申請の際に窓口にて本人確認を行いますので運転免許証等、本人を証明できるものを御持参ください
代理の者が申請する場合は、委任状を御用意ください。(委任状の様式は問いません。)
・証明書の申請及び受け取りは、原則、保健所の窓口で行ってください。
・やむを得ず、郵送とする場合は、返信用封筒(角形2号(A4の紙が折らずに入れられるサイズ)及び切手(280円(特定記録で郵送))を御用意ください。
証明書の交付枚数は、1施術所につき1枚となっています。
交付された証明書は利用者から見やすい場所に掲示するようお願いします。
・施術所で広告できる事項は法律で決められています。施術所の広告が違反広告になっていないか御確認ください。 施術所で広告可能な事項について(PPT:113KB)

保健所の連絡先一覧

保健所連絡先について

名称

電話番号

所管区域

南部保健所

048-262-6111

蕨市、戸田市

朝霞保健所

048-461-0468

朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町

春日部保健所

048-737-2133

春日部市、松伏町

草加保健所

048-925-1551

草加市、八潮市、三郷市、吉川市

鴻巣保健所

048-541-0249

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町

東松山保健所

0493-22-0280

東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村

坂戸保健所

049-283-7815

坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町

狭山保健所

04-2954-6212

飯能市、狭山市、入間市、日高市

加須保健所

0480-61-1216

行田市、加須市、羽生市

幸手保健所

0480-42-1101

久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町

熊谷保健所

048-523-2811

熊谷市、深谷市、寄居町

本庄保健所

0495-22-6481

本庄市、美里町、神川町、上里町

秩父保健所

0494-22-3824

秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

※さいたま市、川越市、越谷市、川口市及び所沢市に施術所を開設している場合は、各市に御相談ください。

お問い合わせ

保健医療部 医療整備課 医務・医療安全相談担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階

ファックス:048-830-4802

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