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掲載日:2021年2月7日

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児童の権利に関する条約について

世界の国々には、戦争で親や兄弟をなくしたり、病気で苦しんでいたり、食べ物がたりない子供がいます。また、暴力やいじめを受け、苦しんでいる子供もいます。世界中の子供たちが幸せにくらすことができるよう、世界の国々が、取り組むことを約束したものが、「児童の権利に関する条約」です。

1989年、国際連合の総会において、この「児童の権利に関する条約」が採択されました。我が国、日本では、1990年、この条約に署名、4年後の1994年に批准して、この条約が国内でも効力をもつようになりました。

この条約の特徴は、子供を保護の対象と見るだけではなく、権利の主体として位置づけていることです。その特徴を示しているものとして、第12条の「意見表明権の保障」などがあります。

昨今、子供たちの声を取り入れようという動きが行政や学校などに広がりつつあります。こういうところで、児童の権利に関する条約が生かされているんですね。条約は、全部で54条あり、ここでは主だった条文を紹介します。

児童の権利に関する条約(ばっすい)

児童の権利に関する条約には、子供の権利について幅広く取り上げられていることが分かります。子供も大人も子供が持っている権利を意識することにより、お互いを、また、子供同士においても、よりいっそう分かり合えるのではないでしょうか。条約について、子供を対象に分かりやすく説明した本も多く出版されています。大人と子供が一緒に学ぶ機会があるといいですね。

お問い合わせ

福祉部 こども安全課 児童権利擁護担当

郵便番号330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号 埼玉県浦和合同庁舎別館2階

ファックス:048-822-4559

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