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掲載日:2021年5月19日

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児童の権利に関する条約(ばっすい)

子供はみんな平等です。(第2条 差別の禁止)

世界にはたくさんの子供がいます。どの子供も、「心身の障害」「人権」「皮膚の色」「性」「宗教」「社会的出身」などによって差別されることはありません。

子供にとって最も良いことを考えなくてはいけません。(第3条子供の最善の利益)

子供に関係のあることを決めるときは、まず子供にとって最もよいことを考える必要があります。

命がいちばん大切なものです。(第6条 生命に対する権利、生存・発達の確保)

世界の国々では戦争で犠牲になる子供がいます。日本でも虐待やいじめで苦しんでいる子供がいます。生きることは人間にとって最も大切な権利です。国は、子供が生きるために、そして健やかに成長していくことを確保しなくてはなりません。

子供は、自分の意見を自由に言える権利があります。(第12条 意見を表明する権利)

子供は、自分の意見を自由に言うことができます。その意見は、子供の年齢や発達段階に応じて、正当に重視されなくてはいけません。

誰でもプライバシーは守られます。また、名誉は傷付けられません。(第16条 プライバシー・名誉の保護)

子供も、一個の独立した「個」としてプライバシー、名誉を持っています。言いたくないこともあるし、心を傷つけられることは言われたくありません。

子供は虐待、放置など不当な取扱いから守られます。(第18条 父母の養育責任と国の援助)(第19条 父母、養育者による虐待・放置などからの保護)

子育ての責任は父親、母親にあります。国はその手助けをしなくてはなりません。
子供はいじめや体罰、虐待などあらゆる暴力から守られなければなりません。また、これらのことから保護される権利があります。

家庭環境を奪われた子供は保護される権利があります。(第20条 家庭環境を奪われた子供に対する保護及び援助)

子供が生活する家庭がこわれてしまったり、子供の成長にとってふさわしくない場合、子供は国から特別の保護や援助が受けられます。

からだなどに不自由があっても権利は同じです。(第23条 障害児の権利)

からだなどが不自由な子供たちも、生きる権利は同じです。子供は最適な援助を受けるとともに、自立を目指し積極的な社会参加ができる条件のもと、充実した生活をする権利があります。

子供には学ぶ権利があります。(第28条 教育についての権利)

子供には、教育を受ける権利があります。世界中の子供たちが学校で学べるように国際協力が必要です。

お問い合わせ

福祉部 こども安全課 児童権利擁護担当

郵便番号330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和五丁目6番5号 埼玉県浦和合同庁舎別館2階

ファックス:048-822-4559

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