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掲載日:2022年12月2日

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騒音・振動の規制について

埼玉県内の市町村では、静穏な生活環境を保全するため、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業場等から発生する騒音・振動に対して規制を行っています。

お問い合わせ先

市町村窓口(各種届出・相談)

市町村では、次の業務を行っています。苦情等の相談は市町村窓口にお願いします。

  • 騒音規制法、振動規制法に基づく規制地域・規制基準の告示(町村除く)
  • 騒音規制法、振動規制法に基づく届出及び事業者指導
  • 埼玉県生活環境保全条例(騒音、振動関係)に基づく届出及び事業者指導
  • 騒音、振動に関する法令または条例の相談受付
  • 騒音、振動に関する苦情受付、調査、事業者指導

各市町村の騒音・振動担当課一覧(PDF:117KB)

届出が必要となるのは、指定地域内において、工場・事業場に特定施設又は指定騒音施設等を設置しようとする場合や、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合などです。また、すでに届出をした特定施設等の数や種類の変更をする場合も、変更に係る所定の届出を行わなければなりません。

様式集騒音関係

様式集振動関係

※なお、さいたま市は「埼玉県生活環境保全条例(騒音、振動関係)」に代わり、「さいたま市生活環境の保全に関する条例」が適用されます。

【参考】

埼玉県では、次の業務を行っています。

騒音規制法、振動規制法に基づく規制地域・規制基準の告示(町村のみ)
・埼玉県生活環境保全条例(騒音、振動関係)に基づく規制地域・規制基準の告示(町村のみ)

1.工場・事業場等の騒音・振動規制

騒音規制法・振動規制法では、金属加工機械など著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設、特定施設を設置する工場又は事業場を特定工場等といい、知事及び市長が定めた指定地域内に特定工場等を設置している者が規制の対象となります。

指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において、知事及び市長が定める騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。

また、法で定められた特定施設に加えて、埼玉県生活環境保全条例において指定騒音施設、指定振動施設及び指定騒音作業を定め、同様の規制を行っております。

(チラシ)工場・事業場等の騒音・振動規制(PDF:383KB)

騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令が令和3年12月24日に公布され、令和4年12月1日から施行されました。騒音規制法施行令に定める空気圧縮機及び振動規制法施行令に定める圧縮機の規制対象要件が改正されました。

※詳細につきましては、下記のページを御確認ください。

騒音規制法施行令・振動規制法施行令の一部改正について

その他、埼玉県生活環境保全条例において定める作業場等についても、騒音・振動の規制がかかります。

(チラシ)作業場等の騒音・振動規制(PDF:161KB)

2.建設作業の騒音・振動規制

建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法・振動規制法では特定建設作業と定めており、指定地域内で特定建設作業を行う者は、当該作業を行う場所の敷地境界において、騒音規制法・振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。

特定建設作業の場合、作業日時についても規制基準の定めがあります。

(チラシ)特定建設作業の騒音・振動規制(PDF:414KB)

3.深夜営業騒音等の規制

埼玉県生活環境保全条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店などの営業を行う場合、騒音に関する規制を行っております。

また、住居地域などにおいて深夜(午後11時から翌日午前6時)に規制対象営業を行う場合、カラオケ装置などの音響機器を使用することは禁止されています。ただし、音響機器から発生する音が営業を行う場所の外部に漏れない場合は除かれます。

(チラシ)深夜営業騒音等の規制(PDF:150KB)

4.拡声機騒音の規制

埼玉県生活環境保全条例において、商業宣伝を目的として拡声機を使用する者は、使用方法、使用時間等を含め規制基準を遵守しなければなりません。

(チラシ)拡声機騒音の規制(PDF:97KB)

お問い合わせ

環境部 水環境課 総務・騒音・悪臭担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎1階

ファックス:048-830-4773

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