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掲載日:2022年10月24日

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第三者による検証

 

受検事業者の手続

目標設定型排出量取引制度では、目標達成の確認や排出量取引を実施するにあたって、算定した排出量の正確性や信頼性を確保するため、第三者による検証を受けるものとしています。

第三者による検証を受けるのは、目標設定型排出量取引制度の対象である大規模事業所(C事業所)のみです。大規模事業所の一部となっている事業所(Bテナント等)を設置している事業者におかれましては、大規模事業所の検証受検に御協力をお願いします。(根拠資料の提示等)

下記の埼玉県登録検証機関のいずれかによる検証を受検し、検証結果報告書の発行を受けて埼玉県へ提出してください。

 

提出物と提出方法
提出物 提出方法
検証結果報告書

原本(検証機関の印のあるもの)を郵送

(宛先)

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

エネルギー起源CO2排出量算定資料

(検証を受けたもの)

データをメール送付

(宛先)

a3030-17@pref.saitama.lg.jp

提出期限

  • 第3削減計画期間(令和2年度から令和6年度まで)においては、遅くとも令和7年度末までに検証結果報告書を提出するようお願いします。
  • また、この期限に関わらず、排出量の確実な把握や根拠資料の逸失防止のため毎年度の受検を推奨しています。
  • 検証受検には一定の期間(数か月以上)を要します。余裕のあるスケージュール設定をお願いします。併せて費用確保や検証機関選定などの準備をお願いします。

検証のポイント

算定資料ファイルを基にして、以下のような点について第三者検証が行われます。前回受検時の検証結果報告書などを参考に、あらかじめ検証対象年度の公的書類や購買伝票等の検証に必要な書類の準備をお願いします。

  • 建築確認書類などの公的書類等により事業者範囲や延床面積を適切に把握しているか?
  • 建物等の配電図や都市ガス配管図、消防への届出書類などにより燃料等使用量監視点を網羅的に特定しているか?
  • 各燃料等使用量監視点に対応する購買伝票等が揃っているか?
  • 購買伝票等から算定資料ファイルへの転記ミスはないか?
購買伝票等が見つからない場合
  • 燃料等販売会社(電力会社、燃料販売会社等)から、販売量証明等の書類を入手することで検証による証拠資料とすることができます。※販売会社によっては、販売量証明等の再発行が有償となることがあります(販売会社にお問合せください)。
  • 燃料等販売会社から販売量証明等の入手ができない場合は、合理的と認められる他の方法(実測による算定・社内資料等)での算定を埼玉県と協議するものとなります。

  

登録検証機関の手続

 

ガイドライン等

 

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

ファックス:048-830-4777

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