第二種電気工事士免状の交付
埼玉県に対して交付を申請できる方は、 申請日時点で、住民票の住所地が埼玉県内にある方 です。
2 申請前に用意するもの / 3 免状に記載する氏名 / 4 免状に記載する氏名を「旧姓」としたい場合
電子申請を始める / 5 免状の送付 / 6 その他
申請方法
埼玉県では、電子申請を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した申請フォームを使って申請してください。
- 電子申請の利用には、「埼玉県電子申請・届出サービス」からのメールを受信できるメールアドレスが必要です。
- 申請フォームに入力のあったメールアドレスに、「整理番号」と「パスワード」を送信します。
- 「整理番号」と「パスワード」は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で、申請情報を閲覧したり、申請手数料の支払いをする際に使います。
- 埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
費用(手数料)
5,300円(改定される場合があります。)
- 申請に伴う手数料は、電子収納(ペイジー(Pay-easy) 又は クレジットカード)により、申請から14日以内に納付してください。
- 電子収納(ペイジー(Pay-easy) 又は クレジットカード)に関する情報は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で確認できます。
- ペイジー(Pay-easy)での納付を取り扱っている金融機関は、 埼玉県公金を納付できる金融機関について(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。
- クレジットカードで納付する場合、利用可能な決済ブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubの5つのブランドです。
1 住所、氏名及び生年月日を確認できるもの
次のいずれか1つを添付してください。
- 住民票(6か月以内に発行されたもの。個人番号が記載されていない申請者本人のみ記載されているもの。)
- 運転免許証(有効期間内のもの。申請日時点の住所地が裏面に記載されている場合は、裏面も提出。) ※ 住所、氏名及び生年月日を判別できない場合、住民票の提出を求めることがあります。
2 顔写真
次のことに注意してください。
- 申請者本人のみが写った写真で、申請前6か月以内に撮影したものを添付してください。
- 写真は、申請者が正面を向き、背景が無い場所で撮影してください。
- 撮影の際は、帽子をかぶる、顔の輪郭を隠す、といったことはしないでください。
- 申請者本人が特定できるように、ノイズ(画像の乱れ)が無いものにしてください。
- 変形やマスキング(縁取り)など、画像処理は行わないでください。
- 送信できるファイル形式は、「jpeg」か「jpg」です。
3 「免状交付を受ける資格」に関するもの
第二種電気工事士試験に合格した場合
一般財団法人電気技術者試験センターから交付された試験結果通知書(ハガキの大きさ)
- 申請フォームに、試験結果通知書記載されている「合格番号」を入力してください。
養成施設を修了した場合
養成施設修了証
免状に記載する氏名は「住所、氏名及び生年月日を確認できるもの(住民票 または 運転免許証)に記載されている字」を用います。
注意事項
- 免状に記載する氏名は、「旧姓」や「通名」を使用することができます。
- 住所、氏名及び生年月日を確認できるもので確認できる場合に限り、免状に記載する氏名を「旧姓等」あるいは「現在の姓と旧姓」の併記で交付します。
- 「現在の姓と旧姓の併記」は、次のとおり免状に記載します。(例:現在の姓が「埼玉」で、旧姓が「入間」の場合・・・埼玉(入間)花子)
免状に記載する氏名を「旧姓等」にしたい場合は、申請フォームの「免状に記載する氏名」欄に、必ず「旧姓」を記入してください。
住所、氏名及び生年月日を確認できるもの(住民票 または 運転免許証)で確認できる場合に限り、免状に記載する氏名を「旧姓等」で交付します。
なお、申請後に「免状に記載する氏名」を修正することはできません。申請前に十分確認してください。
(別ウィンドウで開きます)
上のアイコンをクリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続き申込へ進んでください。
免状は、申請フォームに入力のあった「免状送付先の住所」に簡易書留で送付します。
なお、埼玉県では、電気工事士免状交付事務のうち、免状の印刷や交付作業など一部の事務を 埼玉県電気工事工業組合 に委託しています。
6 その他
電子マネーやコード決済に関するお知らせ
埼玉県では、電子マネーやコード決済を利用したキャッシュレス決済を実施しています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了しました。なお、埼玉県収入証紙は、令和6年3月31日で使用できなくなります。