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掲載日:2023年10月20日
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届出事項や通知事項などを変更した場合は、変更届出書又は変更通知書を提出してください。
変更手続の対象となる事項や提出書類は、手続の区分によって異なるので、区分ごとに掲載している資料で確認してください。
それぞれの手続に必要な様式は、「電気工事業法の手続に使用する様式」のページから入手してください。
事前連絡票・業務内容等報告書・現況確認 / 届出に該当する場合の手続 / 通知・みなし通知に該当する場合の手続
このほかの注意事項は、区分ごとに掲載している資料で確認してください。
変更届出書・変更通知書の提出方法は、2通りあります。
信書を送ることが可能で、到達が確認できる方法(簡易書留、レターパック等)としてください。(メール便、宅配便は信書を送付できないため不可。)
書類の到達確認に関するお問合せには、対応しておりません。
埼玉県電子申請・届出サービスを利用して変更届出等を提出することができます。
送信データの到達確認に関するお問合せには、対応しておりません。
変更事項が次のいずれかに該当する場合、提出フォーム1から提出してください。
他の変更事項も含む場合は、提出フォーム2から提出してください。
【変更届出書・変更通知書】提出フォーム1(変更事項が「建設業許可の更新」の場合)
「建設業許可の更新」以外の変更事項を含む場合は、提出フォーム2から提出してください。
埼玉県外に営業所を開設又は移転する場合(行政庁変更)や電気工事業を廃止する場合は、提出フォーム3から提出してください。
お手元にある埼玉県が交付した届出受理通知書(通知受理通知書)は、郵送により、必ず返納してください。
主任電気工事士の選任を伴う変更の場合は、変更届出書提出前に、「電気工事士免状の事前連絡票 兼 実務経験証明書の事前連絡票」を電子申請により送信してください。
【電気工事士免状の事前連絡票 兼 実務経験証明書の事前連絡票】提出フォーム
建設業許可を更新等した場合は、変更届出書又は変更通知書の提出とともに、業務内容等報告書を電子申請により送信してください。
届出事項を確認したい場合、「現在」の情報を電子申請により送信してください。当課の台帳に記録されている情報と照合し「一致しているかどうか」お知らせします。
費用は無料です。提出書類もありません。
送信から1週間程度で、メール又はファクシミリで返信します。確認申込が集中した場合、返信に時間を要する場合があります。あらかじめご承知おきください。
届出事項の変更は、この資料を確認してください。(PDF:173KB)
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