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掲載日:2022年10月7日

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 知っていますか? 毎月10日は『自転車安全利用の日』です!

『自転車安全利用の日』は、県民のみなさんに自転車の安全な利用についての関心と理解を深めていただくために設けています。

『自転車安全利用の日』には自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を確認して実践するなど、自転車の安全な利用に努めましょう。

また、冬期は日が短いので、「早めのライト点灯」や「反射材の活用」を励行し、事故を1件でも減らしましょう。

自転車押しコバトン反射材着用

『自転車安全利用の日』とは

『自転車安全利用の日』は、平成24年4月1日から施行された「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」(PDF:141KB)により定められたものです。
毎月10日の『自転車安全利用の日』には、自転車の安全な利用についての関心と理解を深め、県民総ぐるみで自転車の安全な利用に関する運動を展開しましょう!!

埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例

 

(自転車安全利用の日)

第14条 県民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるようにするため、自転車安全利用の日を設ける。

2 自転車安全利用の日は、毎月十日とする。

3 県は、自転車安全利用の日の趣旨にふさわしい啓発活動及び広報活動を行うものとする。

埼玉県マスコット「コバトン」

『自転車安全利用の日』制定の趣旨

歩行者・自転車・自動車等が共に安全に通行できる地域社会を実現するためには、自転車の安全な利用の促進に関して「県、市町村、県民等が協働して運動を展開」することが必要 → この条例の目的です。(条例(PDF:141KB)第1条参照)

「県、市町村、県民等が協働して運動を展開」するためには、県民の皆様に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めていただくことが重要

『自転車安全利用の日』を制定

埼玉県マスコット「コバトン」

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お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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