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掲載日:2023年11月13日

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特定商取引に関する法律とは

消費者を守る法律~特定商取引に関する法律~

特定商取引法は、訪問販売や通信販売など、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。

申し込みや契約後一定の期間、消費者が無条件で解約ができる制度であるクーリング・オフもこの特定商取引法で定められています。(通信販売など一部適用にならないものもあります。)

クーリング・オフの仕方(埼玉県消費生活支援センターのホームページ)

クーリング・オフの可否や方法など、ご不明な点はお近くの消費生活相談窓口にご相談ください。

特定商取引法に違反する行為の例

  • 消費者宅を訪問し、「地震がきたらこの家は倒れます」などの虚偽の説明をして、工事契約を勧める行為。
  • 「契約するまで、毎日電話するぞ」と脅して、契約を迫る電話勧誘販売。

特定商取引法に関してさらに詳しく調べたい方は、特定商取引法ガイド(消費者庁)のページをご覧ください。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

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