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掲載日:2023年12月12日

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埼玉県民の消費生活の安定及び向上に関する条例

近年、消費者に多様な商品やサービスが提供される一方、悪質事業者による消費者トラブルも後を絶たず、その内容も複雑化・巧妙化しています。県では、県民の誰もが安心して豊かな消費生活を営むことができるように、消費者の権利の確立と消費者の自立を促進する視点から条例を制定しています。

条例の内容

消費者の7つの権利

  1. 生命、身体等が侵されない権利
  2. 適正な表示等に基づいて選択する権利
  3. 不当な取引方法から保護される権利
  4. 被害から速やかに救済される権利
  5. 必要な情報が速やかに提供される権利
  6. 消費者の意見が適切に反映される権利
  7. 消費生活に関する学習の機会が提供される権利

事業者の責務

品質その他の内容の向上、危害の防止、公正な取引の確保、情報の提供、消費者の個人情報を適正に取り扱うことなどを事業者の責務としています。

消費者の責務

自ら進んで必要な知識を習得すること、自主的合理的に行動するよう努めることなどを、「消費者の責務」としています。

環境への配慮

消費生活が環境問題と密接に関連していることから、県、事業者、消費者それぞれの立場において、環境への配慮を求めています。

学習の機会の提供

消費者の自立を促進するため、県が必要な知識の普及や情報の提供を行うこと、学習の機会を提供すること、消費者の自主的な学習のために必要な条件を整備することなどを定めています。

危害に関する調査

商品などが消費者の身体等に危害を与える疑いがある場合に、知事が調査を行い、安全性の立証を事業者に要求する、重大危害に対しては直ちに商品名等の公表を行うことなどを定めています。

不当な取引行為の禁止

勧誘から契約解除に至る各段階の不当行為を類型化し、具体的な行為を定めています。

消費生活審議会のあっせん

知事は、消費者からの苦情を解決することが困難であるときは、消費生活審議会のあっせん・調停に付することができると定めています。

知事に対する申し出

消費者の権利が侵害されている疑いがある場合に、消費者が知事に申し出て、適当な措置をとるよう求めることができます。 

条例条文

お問い合わせ

県民生活部 消費生活課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

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