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掲載日:2024年4月1日

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住宅又は住宅用土地を取得したときの不動産取得税の軽減制度について

不動産取得税の軽減制度について概略を説明しています。詳細は各県税事務所にお問合せください。

住宅の軽減(新築住宅の場合)について

軽減要件

一戸(一区画)の床面積が、50平方メートル(戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅の建築(未使用の建売住宅や分譲マンションの購入も含みます。)であること。

(注意)

  • 区分所有家屋や共同住宅にあっては、共用部分も床面積に含みます。
  • 一区画とは、アパート、マンション等の独立的に区画された一の部分をいいます。
  • 同一敷地内の附属家(物置等)の床面積も合算します。

《軽減額》

住宅の価格から一戸(一区画)につき1,200万円が控除されます。

なお、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅の認定を受けた住宅を、平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築した場合には、一戸(一区画)につき1,300万円が控除されます。

※ 長期優良住宅の認定基準や認定手続等については、「長期優良住宅建築等計画の認定」ページ(住宅課ホームページ)を御覧ください。

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住宅の軽減(既存(中古)住宅の場合)について

軽減要件

次のアからウのすべてにあてはまる住宅の取得であること。

ア 取得者が自らその取得した住宅に居住すること。

イ 住宅の新築後の経過年数等について、次のいずれかの要件に該当すること。

  • (ア) 昭和57年1月1日以降に新築された住宅を取得した場合
  • (イ) 建築士等の証明書(住宅の取得の日前2年以内に調査を行ったものに限る。)により新耐震基準に適合している事が証明されている住宅を取得した場合

ウ 住宅の床面積が、50平方メートル以上240平方メートル以下であること。

(注意)

  • 区分所有家屋や共同住宅にあっては、共用部分も床面積に含みます。
  • 「新築」年月日は、母屋の新築年月日をいいます。
  • 同一敷地内の附属家(物置等)の床面積も合算します。

※ 上記ア~ウの軽減要件のうち、イの要件のみを満たさない既存(中古)住宅(耐震基準適合既存住宅)でも、その住宅を平成26年4月1日以降に取得し、取得後に耐震基準に適合するよう改修を行った上で取得後6か月以内に入居するなどの要件を満たすことで、住宅に係る不動産取得税の軽減を受けられる場合があります(新型コロナウイルス感染症の影響により6か月以内に入居できない場合でも、一定の要件を満たした場合に軽減となることがあります。)。この場合、平成30年4月1日以降に取得した土地についても軽減となることがあります。詳しくは各県税事務所にお問合せください。

※ 宅地建物取引業者が中古住宅を取得後、一定の改修工事を行い個人へ自己居住用住宅として譲渡した場合には、税の軽減を受けられる場合があります。詳しくは、「買取再販で扱われる住宅を取得した場合の特例措置について」のページを御覧ください。

 

《軽減額》

取得した住宅の新築された時期に応じ、次の額が住宅の価格から控除されます。

新築年月日と控除額

新築年月日

控除額

昭和57年1月1日から昭和60年6月30日まで

420万円

昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで

450万円

平成元年4月1日から平成9年3月31日まで

1,000万円

平成9年4月1日から

1,200万円

※ 昭和56年12月31日以前に新築された住宅の控除額は、県税事務所にお問合せください。

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住宅用土地の軽減について

1.「住宅の軽減」要件に該当する住宅の敷地

上記の「住宅の軽減」を受ける「新築住宅」又は「既存(中古)住宅」用の土地で、次のいずれかに該当すること。

ア 住宅が新築された場合

次に定める土地の取得の時期に応じた軽減要件を満たすこと又は敷地の取得者が敷地を取得する日前1年以内に住宅を新築していたとき。

土地の取得時期

軽減要件

平成16年4月1日から令和8年3月31日まで

敷地を取得した日から3年(100区画以上の共同住宅等で、やむを得ない事情があると知事が認めた場合は、4年)以内に住宅が新築されたとき(注)。

(注)敷地を取得した者がその土地を住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は住宅の新築が敷地を取得した者から直接その敷地を取得した者により行われる場合に限る。

イ 未使用の新築住宅と土地を取得した場合(新築の土地付建売住宅や新築分譲マンション等を取得した場合)
取得した住宅の新築時期に応じて、次の要件を満たすこと。

住宅の新築時期

軽減要件

平成10年4月1日から

  • [1] 上記の「住宅の軽減」を受ける未使用の「新築住宅」(新築後1年以内のものに限ります。)と土地を同一人が取得したとき(同時取得を含む)。
  • [2] 自己居住用の上記の「住宅の軽減」を受ける未使用の「新築住宅」を、土地を取得した日から1年以内に(同時取得を含む)、又は土地を取得する日前1年以内に土地の取得者が取得したとき。

ウ 「既存(中古)住宅」を土地の取得者が取得した場合

土地を取得した日から1年以内に、又は土地を取得する日前1年以内に、上記の「住宅の軽減」を受ける「既存(中古)住宅」を土地の取得者が取得したとき。

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《軽減額》

ア、イ、ウともに、次のうち、いずれか高い方の額が減額されます。

  • 45,000円
  • 土地1平方メートル 当たりの価格(※)×住宅の床面積の2倍 (200平方メートルが限度)×3%

※ 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)の場合は、価格の2分の1に相当する額

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申告に必要な書類

申告に必要な書類について

  • (1)  納税通知書
  • (2) 住宅の登記事項証明書
  • (3) 取得された方の新住民票
    ※ 既存住宅、既存住宅用土地の軽減に必要となる場合があります。
  • (4) 新耐震基準に適合する既存住宅、既存住宅用土地の軽減の場合、次のいずれかの書類
    ア 建築士、指定確認検査機関若しくは指定住宅性能評価機関が発行する耐震基準適合証明書
    イ 指定住宅性能評価機関が発行する建設住宅性能評価書(写)
    ウ 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入していることを証する書類
    ※調査終了日、評価日又は締結日が住宅を取得した日の前2年以内のものに限る。

【上記のほかに必要な書類】

  • (5) 併用住宅やアパート等を取得(新築)した場合……各階の平面図等(写)
  • (6) 土地を取得後、分合筆されている場合……分合筆の登記申請書(写)
  • (7) 取得した土地が土地区画整理事業地内の場合……仮換地証明書
  • (8) 長期優良住宅を新築した場合……長期優良住宅認定通知書(写)

(注意)ケースによっては、土地の売買契約書(写)、売買代金の領収書(写)や未使用住宅証明書、土地の登記事項証明書などの書類を添付していただく場合があります。

軽減申告の手続は納期限内にお願いします。なお、既に軽減済みの場合もありますので、御了承ください。

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関連情報

上記事項の関連情報について

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お問合せ先

不動産取得税のお問合せ窓口

不動産の所在地を所管する県税事務所にお問合せください。
また、お手元に届いた納税通知書等の内容に関するご相談は、その通知書に記載されている県税事務所にお問合せください。

県税についての相談窓口一覧
事務所名 電話番号 所管区域
さいたま県税事務所 048-822-4079 さいたま市(岩槻区を除く)
川口県税事務所 048-252-3573 川口市、蕨市、戸田市
上尾県税事務所 048-772-7149 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
朝霞県税事務所 048-463-1674 朝霞市、志木市、和光市、新座市
川越県税事務所 049-242-2106 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町
所沢県税事務所 04-2995-2137 所沢市、狭山市
飯能県税事務所 042-973-5616 飯能市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町
東松山県税事務所 0493-23-8908 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町
秩父県税事務所 0494-23-2122 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村
本庄県税事務所 0495-22-6101 本庄市、美里町、神川町、上里町
熊谷県税事務所 048-523-0475 熊谷市、深谷市、寄居町
行田県税事務所 048-556-5086 行田市、加須市、羽生市
春日部県税事務所 048-737-2209 さいたま市岩槻区、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町
越谷県税事務所 048-962-2231 草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町

 

お問い合わせ

このページに関するお問合せ
総務部 税務課 課税担当(個人事業税・不動産取得税等)
電話:048-830-2664
ファックス:048-830-4737

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