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掲載日:2021年5月20日

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農業と環境の概要

農業

三富地域の農家は経営規模が大きく、畑作農家1戸あたりの耕地面積は県平均を大きく上回っています。農家戸数に占める専業農家戸数の割合や農業就業人口に占める青年農業者(39歳以下)の割合も、県内の他地域と比較して高くなっています。主な生産物はホウレンソウ、ダイコン、ニンジン、サトイモなどで、農林水産大臣が指定する「野菜指定産地」県内21産地のうち、4産地が三富地域の属する5市町にあり、三富地域は県内有数の畑作野菜の産地となっています。

短冊状に区画された畑(奥が屋敷林) 短冊状に区画された畑地と屋敷林

自然環境及び緑地保全の制度・施策

自然環境

三富地域の雑木林は、クヌギやコナラなどの落葉広葉樹を中心に農業用として作られた人工林(二次林)ながら、ホンドタヌキやノウサギなどの哺乳類、オオタカ、アオゲラなどの鳥類、カブトムシやミドリシジミなど、里山を代表する生物が生息しています。

緑地保全の制度

現在三富地域で指定されている制度は次のとおりです。

制度名

指定例

制度の趣旨・目的

県自然環境保全地域(普通地域)
(埼玉県自然環境保全条例)

三芳町上富地区の多福寺周辺ほか

自然的社会的条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを、県自然環境保全地域として知事が指定し、自然環境の適正な保全を総合的に推進する。

地域森林計画対象民有林
(森林法)

三富地域内に多数の指定箇所

知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別にその計画区に係る民有林について地域森林計画を定め、森林の保続培養と森林生産力の増進を図る。

県指定旧跡
(埼玉県文化財保護条例)

所沢市下富、中富、三芳町上富地区の三富開拓地割遺跡ほか

県の区域内に存する記念物のうち、埼玉県指定史跡に準ずるものを、埼玉県指定旧跡として県教育委員会が指定する。

ふるさとの緑の景観地
(ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例)

三芳町上富地区ほか

ふるさとの緑を保全するために特に必要があると認める場合に、ふるさとを象徴する緑(埼玉らしさを感じさせる樹木を中心としたすぐれた風景をいう。)を形成している地域を、知事が指定する。

保安林
(森林法)

狭山市上赤坂地区(防風保安林)ほか

水源のかん養、土砂の流出の防備など森林法第25条第1項第1号から第3号に掲げる目的を達成するために必要がある場合に、農林水産大臣が指定する。飛砂の防備など森林法第25条第1項第4号から第11号に掲げる目的を達成するために必要がある場合には、農林水産大臣又は都道府県知事が指定する。

 

鳥獣保護区
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)

三芳町上富地区ほか

鳥獣の保護を図るため必要があると認められる場合に、環境大臣又は都道府県知事が指定する。

緑地保全施策

県及び地元5市町にはそれぞれ緑を保全するための施策があり、三富地域においても実績があります。制度は下記の3種類に大別することができます。

  • (1)緑地や樹木の指定と併せ、維持管理の助成を行う制度
  • (2)所有者と契約を結び、緑地を一般に開放する制度
  • (3)緑地の保全のための基金の造成

下赤坂ふるさとの緑の景観地(川越市) 八丁ふるさとの緑の景観地(大井町)

川越市下赤坂ふるさとの緑の景観地(左)と、ふじみ野市八丁ふるさとの緑の景観地(右)

埼玉県における緑地保全施策(根拠・・・「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」)

  • ふるさとの緑の景観地・・・三富地域内、約186.4ha
  • 身近な緑の公有地化・・・・三富地域内(狭山市内)、約3.2ha
    (狭山市との合計:約6.4ha)

市町における緑地保全施策

現在、地元市町では、緑化推進や保存樹林・保存樹木の指定などの補助制度のほか、「市民の森」としての公有地化などを推進しています。

お問い合わせ

企画財政部 土地水政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4725

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