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掲載日:2021年4月30日

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みどりの三富地域づくり懇話会設置要綱

第1条(設置)

三富新田及びその周辺地域(以下「三富地域」という。)において、農業、環境、歴史、文化などの地域資源を活かした緑豊かな地域づくりに関する事項を協議するため、みどりの三富地域づくり懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

第2条(組織)

懇話会は、20人程度の委員をもって組織する。

第3条(構成)

懇話会は、三富地域づくりに関し有用な見識を持ち、又は三富地域に居住し若しくは当該地域で活動している次に掲げる委員をもって構成し、知事が委嘱する。

  • (1)学識経験を有する者
  • (2)農業者及び農業関係団体を代表する者
  • (3)住民及び企業等を代表する者

2 懇話会に、顧問を置くことができる。

第4条(任期)

前条の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条(所掌事項)

懇話会は、次に掲げる事項を所掌する。

  • (1)三富地域の土地利用の基本方針に関すること。
  • (2)三富地域の地域づくりに資する諸方策に関すること。
  • (3)前2号に掲げるもののほか、三富地域の地域づくりに関すること。

第6条(会長)

懇話会に会長を置く。

2 会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、懇話会を代表する。

4 会長に事故ある場合は、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

第7条(会議)

会長は、懇話会を招集し、その会議の議長となる。

第8条(会議の公開)

懇話会の会議は、原則として公開とするが、会議の議により非公開とすることができる。

第9条(行政連絡会議)

懇話会の運営及び懇話会において審議すべき事案の整理等の事務は、埼玉県、川越市、所沢市、狭山市、大井町及び三芳町の職員をもって組織するみどりの三富地域づくり行政連絡会議が行う。

第10条(事務局)

懇話会の円滑な運営を図るため、総合政策部に事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置き、土地政策課長をもって充てる。

第11条(補則)

この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、平成11年10月21日から施行する。

お問い合わせ

企画財政部 土地水政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-830-4725

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