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With You さいたま > 相談室 > 配偶者からの暴力に関する相談

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ページ番号:29169

掲載日:2024年4月15日

配偶者からの暴力に関する相談

配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)で悩んでいませんか

With Youさいたまでは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に基づく配偶者暴力相談支援センターとして、被害者からの相談に応じるほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者支援に関する事業を実施しています。ひとりで悩まずご相談ください。

  • With Youさいたま 相談(令和6年4月1日から)

     相談日時
     月~水曜日、金・土曜日 9時30分~20時30分
     日曜日、祝・休日          9時30分~17時
    ※ 年末年始を除く

     相談専用電話 さまざまな悩み相談:048-600-3800
                         DVに関する相談    :048-600-3700                   
     

  <全国共通のDV相談窓口(内閣府)> 

 内閣府のホームページは、こちらをクリックしてください。

  • DV相談ナビ 発信地等の情報から、最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直接相談することができます。

 電話番号 #8008(はれれば)※相談時間は、相談機関の受付時間内に限ります。

  • DV相談+(プラス)電話・メールは24時間受付しています。チャットでの相談にも応じています。また外国語(10か国語)に対応しています。

 電話番号 0120-279-889(つなぐはやく)※24時間受付 

 DV相談+のホームページ(外部)は、こちらをクリックしてください。

   DV被害者の方への新型コロナワクチン接種について  

 インターネット相談のページへ     

相談事業内容

以下について、まず電話にて相談をお受けし、問題の解決に向けて援助および情報や制度の提供、相談機関等をご案内します。
被害を受けている当事者の方以外からのご相談も受け付けます。

  • 被害者の心身の健康回復に関すること
  • 被害者の自立促進に関すること
  • 緊急時の安全確保に関すること
  • 健康保険資格等、特例措置の利用に関すること
  • 保護命令制度の利用に関すること

配偶者からの暴力とは?

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)では、夫婦や内縁関係など親密な間柄で行われる暴力行為を「配偶者からの暴力」と定義しています。以前は、夫、パートナーからの暴力は、私的なこと、個人的なことであると片付けられてきましたが、これは深刻な人権侵害であり、犯罪にあたる行為であることが法的にもはっきりと明示されています。
また、配偶者からの暴力の被害者の多くは女性です。その背景には女性を男性より低く見る意識、男女の固定的な役割分担意識、経済力の格差等があり、構造的な社会問題でもあるのです。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)(内閣府男女共同参画局のホームページ)へ

暴力の種類

暴力にはいろいろな形態があり、何種類かの暴力が重なって起きています。

  • 身体に対する暴力…殴る、蹴る、髪を引っ張る、物を投げつける、刃物で脅すなど
  • 精神的暴力…無視する、馬鹿にする、ののしる、行動を細かく監視し自由を与えないなど
  • 性的暴力…性行為の強要、避妊に協力しないなど
  • 経済的暴力…生活費を渡さない、仕事を辞めさせ弱い立場に立たせるなど 

暴力が及ぼす影響

  • 身体面への影響…あざや骨折など、直接的な怪我のほか、眠れない、食べられない、吐き気、体重が減る、倦怠感などの身体症状として現れます。
  • 精神面への影響…感情がなくなる、痛みを感じなくなる、自尊心がなくなる、無力感・孤立感を持つ、判断力が鈍る、自分が悪いと思ってしまうなど
  • 子どもへの影響…子どもにとって安心の場であるはずの家庭で暴力が繰り返された場合、子どもは、自由に感情を表現ができなくなったり、心身に影響が現れたり、その影響が将来に渡り続く場合もあります。
    児童虐待の防止等に関する法律では、子どもに暴力を見せることも、子どもに対する虐待にあたります。

配偶者からの暴力の被害者支援に関する情報

DVの被害にあったときは、お近くの相談窓口や警察署に早めに相談してください。
相談することで解決に至るケースが多くあります。
「いつ、どこで、どんな被害を受けたか」など、被害の状況を記録しておくとよいでしょう。
相手に対して毅然とした態度で断固拒否することが、さらなる被害を防ぐ上で大切です。

 

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