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キーワード “項証明” に対する結果 “2169”件189ページ目
玉県財務規則第89条の3第2項で定める表示(本条において「検査(確認)済」という。)を記入のうえ署名し、代替地の登記事項証明書、契約書の写しを添付して会計機関に送付するものとする。 (2)代替地が農地以外である場合の土地分筆登記
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4392/2-1-320c.docx種別:ワード サイズ:26.119KB
財務規則第89条の3 第2項で定める表示(本条において「検査(確認)済」という。 )を記入のうえ署名し、代替地の登記事項証明書、契約書の写しを添付して会計機関に送付するものとする。 (2)代替地が農地以外である場合の土地分筆登記の申
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4392/2-1-320c.pdf種別:pdf サイズ:210.766KB
済年月日」と記入のうえ署名し、契約書の写しを添付して、会計機関に送付すると同時に、事業用地及び対償地の登記事項証明書等を提示して、確認を受けるものとする。ただし、事業用地が、土地改良区の指定にかかる一時利用地又は土地
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4392/2-1-330b.docx種別:ワード サイズ:24.792KB
済年月日」と記入のうえ署名し、契約書の写しを添付して、会計機関に送付すると同時に、事業用地及び対償地の登記事項証明書等を提示して、確認を受けるものとする。 ただし、事業用地が、土地改良区の指定にかかる一時利用地又は土地
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4392/2-1-330b.pdf種別:pdf サイズ:163.343KB
する。 四工作物等の補償単価は、次による。 第3章権利調査 第1節調査 (権利調査) 第25条権利調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊の謄本等の収受又は居住者等からの聴き取り等の方法により建物等の現在の権利者(又はその法定代
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4392/bukkensetsumeishiyoshor7_4.doc種別:ワード サイズ:405KB
切捨て 10,000円以上のとき100円未満切捨て 第3章権利調査第1節調査 (権利調査) 第25条権利調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊の謄本等の収受又は居住者等からの聴き取り等の方法により建物等の現在の権利者(又はその法定
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4392/bukkensetsumeishiyoshor7_4.pdf種別:pdf サイズ:669.01KB
する。 四工作物等の補償単価は、次による。 第2章権利調査 第1節調査 (権利調査) 第27条権利調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊の謄本等の収受又は居住者等からの聴き取り等の方法により建物等の現在の権利者(又はその法定代
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4392/bukkentyousasiyousyo.doc種別:ワード サイズ:372KB
とする。 四工作物等の補償単価は、次による。 第2章権利調査第1節調査 (権利調査) 第27条権利調査とは、登記事項証明書、戸籍簿等の簿冊の謄本等の収受又は居住者等からの聴き取り等の方法により建物等の現在の権利者(又はその法定
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4392/bukkentyousasiyousyo.pdf種別:pdf サイズ:402.549KB
必要な事項 2前項第三号の所有者の氏名及び住所が現地調査において確認できないときは、必要に応じて登記事項証明書を請求する等の方法により調査を行うものとする。 (事前調査における損傷調査) 第9条前条の一般的事項の調
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4392/jibanhendochosa.docx種別:ワード サイズ:28.765KB
必要な事項 2前項第三号の所有者の氏名及び住所が現地調査において確認できないときは、必要に応じて登記事項証明書を請求する等の方法により調査を行うものとする。 (事前調査における損傷調査) 第9条前条の一般的事項の調
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4392/jibanhendochosa.pdf種別:pdf サイズ:275.183KB