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キーワード “訂正” に対する結果 “4009”件373ページ目
分 H30.7.13 H30.12.4 H31.1.28 H31.2.12 H31.3.25 ①却下 ②棄却 50 H30.4.25 埼玉県個人情報保護条例公文書保有個人情報の訂正をしない旨の決定処分 ――――H30.8.10却下 51 H30.5.11 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律措置入院のための移送処分――――H30.7.10
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/67841/h30saiketsunaiyou_020708.pdf種別:pdf サイズ:168.613KB
日令和1年8月27日令和1年9月24日棄却 31平成30年7月3日埼玉県個人情報保護条例公文書保有個人情報の訂正をしない旨の決定処分 ――――令和1年5月23日棄却 №不服申立日処分根拠法令内容審理員指名日審理員意見書提出日審
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/67841/h31r1saiketsunaiyou_0201029.pdf種別:pdf サイズ:527.394KB
3年10月21日令和4年2月1日――令和4年10月6日認容 23令和3年10月6日― 土地区画整理事業意見書に対する「訂正の請求」に対し明確な回答がないこと ――――令和4年8月2日却下 24令和3年10月13日生活保護法生活保護廃止処分令和
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/67841/r4saiketsunaiyou_050331.pdf種別:pdf サイズ:155.593KB
ることを踏まえ、文言を追加・給付費審査支払業務の図中、実際のデータレコードは個人番号異動連絡票情報、個人番号訂正連絡票情報に各々分割して送付することを明記 (Ⅱ特定個人情報ファイルの概要) ・高額医療合算介護(予防)サービス
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/67862/573.pdf種別:pdf サイズ:1000.777KB
記入する数字は、すべて算用数字を用いる。 4記入上該当事項のない場合は、空欄とする。 5調査書を手書で作成し、訂正が必要な場合は、線を用い、欄外に「○○字訂正」 と記し、公印を押印する。 6「志願先」は、中学校(様式-幼2は作成者)において記入す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/68116/14_tyosasyoyoryo.pdf種別:pdf サイズ:225.905KB
有個人データに関する事項の公表等(法第24条)······················28 7.本人からの求めによる保有個人データの開示(法第25条)················30 8.訂正及び利用停止(法第26条、第27条)······························32 9.開示等の求めに応じる手続及び手数料(法第29条、第30条)············34 10.理由の説明、苦情対応(
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/68144/568915.pdf種別:pdf サイズ:535.464KB
対象となる情報は、記録を作成するごとに責任者が明確になっている必要がある。 また、一旦記録された情報を追記・訂正・消去することもごく日常的に行われるものと考えられるが、追記・訂正・消去するごとに責任者が明確になっている
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/68144/568916.pdf種別:pdf サイズ:2572.979KB
も、自分の悪口やうわさ、指図する声等が聞こえる幻聴が多い - 26 - 妄想:明らかに誤った内容を信じてしまい、周りが訂正しようとしても受け入れられない考えのこと。 誰かにいやがらせをされているという被害妄想、周囲のことが何でも
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/68144/h28_iss0114-1_yss0114-1.pdf種別:pdf サイズ:1064.766KB
を押印するときは、食品衛生上有害なものが含まれていないインクを使用しなければならない。 3検査証明事項の訂正方法 (1)地域登録検査機関は、農産物検査法第13条第2項に規定する紛らわしい表示とならないように、業務規程に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/68273/11tourokusinseimanyual_20260421.pdf種別:pdf サイズ:185.237KB
、申出の内容が事実であると判断した場合は、法第33条第2項に基づき、 当該地域登録検査機関に対して検査証明の訂正その他所要の措置を講じる。 3知事は、申出者に対し調査結果を記載した調査結果通知書(様式第7号)をもって回
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