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キーワード “訂正” に対する結果 “3895”件26ページ目
書について、開示を請求した。申立人は、部分開示された職員事故報告書について、旧条例第20条第2項の規定に基づき、訂正等を請求した。実施機関は、旧条例第23条第1項の規定に基づき、本件文書により訂正等を決定した。申立人は、再び、
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が持つ専門性を十分に生かした上で客観的に記載されることが求められているものである。 (2)記録票のうち「職員訂正印」、「職員氏名」及び「記録者の氏名」並びに診断書のうち「精神保健指定医の署名」及び「職員氏名」(以下「職員等氏名」という。)に
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について(進達)(平成8年4月23日付け市町村教育課収受)」(以下「本件文書4」という。) オ 「平成7年度職員事故報告の一部訂正について(進達)(平成8年6月10日付け教市第248号)」(以下「本件文書5」という。) カ 「平成7年度県立高等学校教職員事故報
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すべきものである。 イ 一方、埼玉県個人情報保護条例(以下「保護条例」という。)は、県の機関に対する「個人情報の開示及び訂正を請求する権利」を明らかにするとともに、「個人の権利利益を保護」することを目的としたものであり、情報公開制度
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「平成15年7月1日」と誤って記載したことが判明した。これは、明らかな事務処理上の誤りであったため、記載の誤りを訂正するために通知したものである。 (2) 部分開示決定2について 平成15年5月26日付け教総第279号は、埼玉県教育
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、公文書部分開示決定通知書の開示しない情報から記載漏れとなっていたため、平成19年11月19日付で当該通知書の訂正を行い異議申立人に通知した。 (2)異議申立人の主張について 異議申立人は、異議申立人が異議申立人自身に係
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成22年5月19日付けで、実施機関に対し、次のとおりの趣旨の異議申立てを行った。 ア 記載内容の誤記・未記入部分を訂正し開示することを求める。 イ 不開示部分を開示することを求める。 (4) これに対し実施機関は、行政不服審査法第48条
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類」に該当しない。 よって、実施機関が、「訴訟に関する書類」については、条例第60条第2項の規定により、条例第4章(開示、訂正及び利用停止)の規定が適用されないとの理由で保有個人情報を開示しなかったのは不当である。 また、本件対象保
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う「訴訟に関する書類」であることから、これに記録される個人情報は、条例第60条第2項の規定により条例第4章(開示、訂正及び利用停止)の規定が適用されないため、平成22年2月24日付けで開示をしない旨の決定を行っている。 また、記
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員が厚生労働省職員に電話で確認したところ、「生活保護の再審査請求では、口頭意見陳述の内容を本人に郵送し、確認訂正等をして返送してもらう取扱いはあるが、テープ自体を直接本人に聞かせた取扱いは、担当者の記憶の限りでは
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