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キーワード “言語聴” に対する結果 “4772”件468ページ目
用者 →利用者数に4分の3を乗じて得た数 を計算の上、記入してください。 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の常勤換算数(小数第2位以下切り捨て) 短期入所実施施設の夜勤職員配置体制加算の対象とな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8742/r7taiseiyoushiki070226.xlsx種別:エクセル サイズ:621.663KB
して半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。 以下2において同じ。 )の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下2において「理学療法士等」という。 )が利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/01.pdf種別:pdf サイズ:842.697KB
又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。 )の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下この(7)において「理学療法士等」という。 )が、当該指定短期入所生活介護事業所を訪問し、当該事業
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/02.pdf種別:pdf サイズ:1434.658KB
の介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、介護予防訪問リハビリテーションを行う理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この号において「理学療法士等」という。 ) にサービス提供責任者が同行し、当該利用者のADL(寝返り、起き上
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/03.pdf種別:pdf サイズ:765.155KB
て半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。 以下2において同じ。 ) の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下2において「理学療法士等」という。 )が利用者の居宅を訪問する際に計画作成責任者が同行する又は
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/04.pdf種別:pdf サイズ:1185.159KB
定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション料、 廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/05.pdf種別:pdf サイズ:426.413KB
止するための訓練を行う能力を有する者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/06.pdf種別:pdf サイズ:367.538KB
) 3機能訓練指導員基準省令第2条第7項の「訓練を行う能力を有すると認められる者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/09.pdf種別:pdf サイズ:174.205KB
間を合計して介護老人保健施設の勤務延時間数として差し支えないこと。 2~4(略) 5理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。 )は、介護老人保健施設の入所者に対するサー
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/10.pdf種別:pdf サイズ:220.953KB
4職員の資格要件 (1)(略) (2)同条第3項の「訓練を行う能力を有すると認められる者」とは、理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師につ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/97585/12.pdf種別:pdf サイズ:164.484KB