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キーワード “言語聴” に対する結果 “4770”件400ページ目
二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、 保健師、 助産師、 准看護師、 理学療法士、 作業療法士及び言語聴覚士とする。 ( 法第二十八条第一項第三号の訪問看護を行う事業の実施方法) 第四十九条法第二十八条第一項第三号の訪問
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/408.pdf種別:pdf サイズ:668.888KB
リハビリテーション計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師 、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第八条第二十三項に規定す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/414.pdf種別:pdf サイズ:995.671KB
師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、 介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、 きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士 1.法定資格
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/420-1.pdf種別:pdf サイズ:770.396KB
剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。 )又は精神保健福祉士が、そ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/420-2.pdf種別:pdf サイズ:317.588KB
所をいう。 以下同じの理学療法士、作する指定訪問リハビリテーションをいう。 以下同じを行った際業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション(指定にサービス提供責任者が同行し、当該理学療法士等と利用者の身居宅サ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/433_1.pdf種別:pdf サイズ:762.851KB
導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作9専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッ業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/433_2.pdf種別:pdf サイズ:859.806KB
をいう。 以下同じの理学療法定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この号において「理学療法法に関する基準(以下「指定介護予防サービス基準」という)。 士等」というが、指定介
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/433_3.pdf種別:pdf サイズ:722.952KB
能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサ療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/434_1.pdf種別:pdf サイズ:961.224KB
り、算定する。 ただし、介護予防訪問看護費のイの⑸について、指定訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1日に2回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場合、1回につき100分の81に相当する単位数を算定
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/434_2.pdf種別:pdf サイズ:971.016KB
百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。 以下同じ。 )の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/29907/434_3.pdf種別:pdf サイズ:844.318KB