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キーワード “言語聴” に対する結果 “4196”件180ページ目
実施 個別療育の実施 親支援の実施 児童一人当たりの指導訓練室面積(㎡) 設備 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 公認心理師 臨床心理士 臨床発達心理士 精神保健福祉士 粗大運動 微細運動 言語指導 音楽・リトミック 学習支援 日常動作 社会
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/199243/kakuninhyou.xlsx種別:エクセル サイズ:18.473KB
実施 個別療育の実施 親支援の実施 児童一人当たりの指導訓練室面積(㎡) 設備 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 公認心理師 臨床心理士 臨床発達心理士 精神保健福祉士 粗大運動 微細運動 言語指導 音楽・リトミック 学習支援 日常動作 社会
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/199243/kakuninhyoukinyuurei.xlsx種別:エクセル サイズ:18.852KB
ができます。) 第175条第6項 機能訓練指導員は、次のいずれかの資格を有すること。 ア理学療法士イ作業療法士ウ言語聴覚士 エ看護職員オ柔道整復師 カあん摩マッサージ指圧師 キはり師又はきゅう師(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r7-jisyutenken10-tokuteishisetsu_0416.xls種別:エクセル サイズ:633.5KB
1イ注14 86の3の2" 12個別機能訓練(改) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法士、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r7-jisyutenken41_juurai_kasan_0416.xlsx種別:エクセル サイズ:1335.814KB
機能訓練指導員を1人以上配置していますか。 第2条第1項第5号 機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師(※)又はきゅう師(※)の資格を有する者を充てていますか。 第2の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r7-jisyutenken41_juurai_syoguu_0416.xlsx種別:エクセル サイズ:947.112KB
27厚労告95 86の3の2" 11個別機能訓練(改) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r7-jisyutenken42_unit_kasan_0416.xlsx種別:エクセル サイズ:1318.723KB
機能訓練指導員を1人以上配置していますか。 第2条第1項第5号 機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師(※)又はきゅう師(※)の資格を有する者を充てていますか。 第2の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r7-jisyutenken42_unit_syoguu_0416.xlsx種別:エクセル サイズ:973.052KB
所生活介護事業所の他の職務に従事することができます。 「訓練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又きゅう師の資格を有する者とします。 ただし、利用者
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r7-jisyutenken8-tankinyuusho_0416.xlsx種別:エクセル サイズ:298.188KB
第4号 機能訓練指導員は、次のいずれかの資格を有している必要があります。 ア理学療法士 イ作業療法士 ウ言語聴覚士 エ看護職員 オ柔道整復師 カあん摩マッサージ指圧師 キはり師又はきゅう師 第3の6の1(3) はり師及びきゅう師
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19926/r7-jisyutenken9-tsuushyokaigo_0416.xlsx種別:エクセル サイズ:242.594KB
ることが必要です。 注1)訪問看護事業所の看護師等、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、労働者派遣法に規定する派遣労働者(紹介予定派遣に係る者を除く。 )であってはならないとされ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19929/r6kaigo_jigyo.pdf種別:pdf サイズ:332.821KB