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キーワード “言語聴” に対する結果 “4139”件135ページ目
剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、 栄養士(管理栄養士を含む。 )、精神保健福祉士のことを
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19606/03_r3jihatsukan.pdf種別:pdf サイズ:105.652KB
士、社会福祉士、介護センター、同法第二十七条第二項に規定する障害者就業福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴・生活支援センターその他これらに準ずる施設の従業者覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔又は
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19606/kokuzi01.pdf種別:pdf サイズ:191.842KB
用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士、その他の職種の者(以下この ⑨において「関連スタッフ」という。 )が暫定的に、リハビリテーションに関する解決す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/270515ryuuijiko_seigohyou.pdf種別:pdf サイズ:157.271KB
利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種の者(以下この⑨において「関連スタッフ」という。 )が暫定的に、リハビリテーションに関する解決
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/528993.pdf種別:pdf サイズ:962.924KB
合の基本報酬(利用定員20人以下) ○難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(P37特別支援加算を参照)。 問86児童デイ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529011_1.pdf種別:pdf サイズ:699.351KB
合の基本報酬(利用定員20人以下) ○難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(P37特別支援加算を参照)。 問86児童デイ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529012.pdf種別:pdf サイズ:830.617KB
合の基本報酬(利用定員20人以下) ○難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(P37特別支援加算を参照)。 42 問86児童デ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529014.pdf種別:pdf サイズ:584.023KB
基本報酬(利用定員20人以下) 42 ○難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(P37特別支援加算を参照)。 問86児童デイサ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529018.pdf種別:pdf サイズ:857.338KB
基本報酬(利用定員20人以下) 42 ○難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(問104P37特別支援加算を参照)。 問86児童デイ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529021.pdf種別:pdf サイズ:580.813KB
扱い通所報酬告示第1の9の特別支援加算については、以下のとおり取り扱うことする。 (一)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員を配置して、計画的に行った機能訓練又は心理指導(以下「特別支援」 という。 )について算
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529023.pdf種別:pdf サイズ:350.746KB