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キーワード “言語聴覚” に対する結果 “4161”件392ページ目
テーションマネジメント加算問9リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件に、「理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/471_1.pdf種別:pdf サイズ:390.951KB
変更して取得することはできないのか。 (答) リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの多職種が協働し通所リハビリテーション計画の作成を通じたリハビリテーションの支援方針やその
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/481.pdf種別:pdf サイズ:283.275KB
か。 (答) 事業所ごとに提供可能なサービスの種類が異なり、単一の事業所で利用者が必要とする理学療法、作業療法、言語聴覚療法のすべてを提供できない場合、複数の事業所で提供することが考えられる。 例えば、脳血管疾患発症後であっ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/493.pdf種別:pdf サイズ:211.7KB
て実施することができる。 なお、当該サービスにおける保健・医療専門職とは、保健師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 管理栄養士、歯科衛生士等である。 (c)実施方法ア(エ)①(a)に定める直接実施又は同①(b)に定める委託による方法と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/512-1.pdf種別:pdf サイズ:1672.359KB
実施することができる。 なお、当該サービスにおける保健・医療専門職とは、保健師、 看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、 歯科衛生士等である。 (c)実施方法ア(エ)①(a)に定める直接実施又は同①(b)に定める委託による方法とす
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/512-2.pdf種別:pdf サイズ:1846.021KB
者との連絡体制を確保しなければならないこと。 体制を確保しなければならないこと。 チ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、実情チ理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、実情に応じた適当数を配置する(配置しない
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/524-1.pdf種別:pdf サイズ:701.501KB
場合と同様で延時間数の算定については、指定訪問介護の場合と同様である。 ある。 ハ理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、実ハ理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士については、実情に応じた適当数を配置するものとす
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/524-2.pdf種別:pdf サイズ:648.481KB
った場合に算定する。 書の有効期間内に訪問看護サービスを行った場合に算定する。 ③理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について③理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の訪問について理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/534-1.pdf種別:pdf サイズ:1021.591KB
2個別機能訓練の実務等について ⑴個別機能訓練の体制ア個別機能訓練は、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師。 以下同じ。 )、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職の者(
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/534-2.pdf種別:pdf サイズ:1021.771KB
添付させること。 ⑨「リハビリテーション提供体制」については、特別療養費に係る施設基準等第八号に該当する場合は「言語聴覚療法」を、第九号に該当する場合は「精神科作業療法」を記載させること。 また、前記に掲げるもののほか、特別療養費
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/534-3.pdf種別:pdf サイズ:1022.757KB