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キーワード “言語聴覚” に対する結果 “4194”件170ページ目
合の基本報酬(利用定員20人以下) ○難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(P37特別支援加算を参照)。 問86児童デイ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529012.pdf種別:pdf サイズ:830.617KB
合の基本報酬(利用定員20人以下) ○難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(P37特別支援加算を参照)。 42 問86児童デ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529014.pdf種別:pdf サイズ:584.023KB
基本報酬(利用定員20人以下) 42 ○難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(P37特別支援加算を参照)。 問86児童デイサ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529018.pdf種別:pdf サイズ:857.338KB
基本報酬(利用定員20人以下) 42 ○難聴児及び重心児の基本報酬を算定しない場合であって、例えば難聴児に対して言語聴覚士を配置して支援を行う場合は、特別支援加算を算定することができる(問104P37特別支援加算を参照)。 問86児童デイ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529021.pdf種別:pdf サイズ:580.813KB
扱い通所報酬告示第1の9の特別支援加算については、以下のとおり取り扱うことする。 (一)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員を配置して、計画的に行った機能訓練又は心理指導(以下「特別支援」 という。 )について算
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529023.pdf種別:pdf サイズ:350.746KB
要件の「利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること」 について、 ①サービス
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529038.pdf種別:pdf サイズ:248.218KB
めてリハビリテーションの提供を行うことが重要である。 また、リハビリテーションは、理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士だけが提供するものではなく、医師、看護職員、生活支援員等様々な専門職が協働し、また、利用者の家族等にも
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529108.pdf種別:pdf サイズ:486.987KB
利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、その他の職種の者(以下この⑨ において「関連スタッフ」という。 )が暫定的に、リハビリテーションに関する解決
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/611344.pdf種別:pdf サイズ:1661.816KB
) 理学療法士及び作業療法士を確保することが困難な場合には、看護師のほか、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、言語聴覚士の日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な訓練を行う能力を有する者をもって
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/kaishakutsuuchi3.pdf種別:pdf サイズ:4315.027KB
、指定障害者支援施設等又は医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理師、作業療法士、言語聴覚士、看護師、保健師等の国家資格を有する者(以下「社会福祉士等」という。 )との連携に基づき、利用者の日常生活
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330ryuuijikou.pdf種別:pdf サイズ:1301.542KB