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キーワード “言及” に対する結果 “1319”件39ページ目
を目的に、条例第25条の6の規定に基づく報告又は検査を定期的に実施し、必要に応じて条例第26条に基づく指導、助言及び勧告を行う。 ⑴検査方法の原則定期検査は、条例第23条の規定による登録を受けた屋外広告業者(以下「登録業者」と
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ために認められたものと解釈してはならない。 追加〔平成一八年条例二三号〕 (屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告) 第二十六条知事は、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する
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いては、指導監督医に対応を求めるべきエラー値やパニック値の範囲を明確にした上で、指導監督医にどのような助言及び指導等の対応を求めるかを記載することが必要である。 また、苦情処理標準作業書における苦情処理の体制に
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記載する。 Ⅰ、NB 10. アウトブレイク(集団発生)あるいは異常発生に対する迅速な特定、制圧対策、終息の判定に関して言及する。 Ⅱ 11. その他医療機関内における感染制御策の推進のために必要な基本方針を記載する。 Ⅱ、NB 3.医療機関内における感
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っては、予測される医療上の利益や危険性、移植患者の医学的記録や管理、 個人情報の保護等について、ヘルシンキ宣言及び本指針の趣旨を踏まえ、次項に示した内容を含めて、 移植患者に文書を用いた適切な説明を行い、移植実施及び関
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れるよう、周知をお願いするとともに、医療法(昭和23 年法律第205号)第25条第1項の規定に基づく立入検査の際に、提言及び自主点検表を参考に、診療体制の確保について確認し、必要に応じて助言するようお願いする。 2.無痛分娩に係る
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する。 ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣等とする。 一第四条に規定する指導又は助言及び第五条に規定する措置の求めに関する事項特定事業者の事業を所管する大臣等二第十五条第一項に規定する報
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の違いがある等様々な問題があるため、こうした制度を現時点で直ちに導入することは困難であると考えられる」と言及されている。 しかし、その後、 わが国においては、公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構(CATO) により平成17
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親等が日常生活を送る上で抱えている不安や悩みに対して、小児慢性特定疾病児童等を養育していた親等による助言及び相談等を行うピア・カウンセリングを実施し、小児慢性特定疾病児童等を養育している親等の負担軽減を図る
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第9項) 事業者の皆様への協力要請 ◆国及び県の接触確認アプリの活用・導入促進 ◆彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び業界のガイドラインを活用し、 感染症対策を徹底 ◆テレワーク、時差出勤のさらなる推進 ◆業界ガイドラインに従った感
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