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キーワード “言動” に対する結果 “1321”件23ページ目
第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。 )を含む。 第2条(定義)関係 1「マタニティ・ハラスメント等」とは、職員の言動によるもの(業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものは除く。 ) が該当す
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に規定する派遣労働者をいう。 )を含む。 2第2条(定義)関係 (1)「職務に関する優越的な関係を背景として行われる」言動とは、当該言動を受ける職員が当該言動の行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143496/021029_kenritu-pawaharabousi-unnyou_02.pdf種別:pdf サイズ:522.572KB
て「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143496/021029_kenritu-powerharassment-youkou.pdf種別:pdf サイズ:116.667KB
律(昭和60年7月5日法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。 )を含む。 第2条(定義)関係 1「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、いわゆる性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143496/021029_kenritu-sekuharabousi-unnyou.pdf種別:pdf サイズ:510.231KB
定めるところによる。 (1)セクシュアル・ハラスメント職員が他の職員、児童・生徒等及び関係者を不快にさせる性的な言動並びに児童・生徒等及び関係者が職員を不快にさせる性的な言動 (2)セクシュアル・ハラスメントに起因する問題セ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143496/021029_kenritu-sekuharabousi-youkou.pdf種別:pdf サイズ:124.354KB
)収賄賄賂を収受した職員は、免職とする。 (15)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) ア暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又
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て「マタニティ・ハラスメント等」とは、職場における次に掲げるものをいう。 一職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。 イ妊娠したこと。 ロ出産したこと。 ハ妊娠又は出産に起因する症状によ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143496/040101_kenritu-mataharabousi-youkou.pdf種別:pdf サイズ:152.522KB
)収賄賄賂を収受した職員は、免職とする。 (15)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) ア暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/143496/051201choukaishobunkijyn.pdf種別:pdf サイズ:257.896KB
致問題」の発覚以降、「日本各地で,朝鮮学校に通う子どもたち多数と朝鮮学校が心ない人たちによる嫌がらせや脅迫的言動に遭っている。 例えば,朝鮮学校に通う子どもが,登下校中,駅のホームや電車の中で腕を捕まれる,民族衣装のチョ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/144173/20-25.pdf種別:pdf サイズ:794.168KB
ことがないよう、適切な配慮をしましょう。 現在、社会問題となっている特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)については、平成28(2016)年に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に関する法律(ヘイトス
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/144173/eizoukatuyou.pdf種別:pdf サイズ:829.24KB