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キーワード “給付” に対する結果 “10215”件834ページ目
算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について(平成12年3月8日老企第41号)の一部改正等を別紙
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.392)。 調査実施の際には調査へのご協力を周知いただきありがとうございました。 今般、第122回社会保障審議会介護給付費分科会(平成27年5月20日 (水))において、平成26年度調査結果の最終版を報告し、了承されましたので、上記分科会の
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る保険料額に減免すること等が考えられる。 3.保険料の減免措置を検討する場合の留意事項減免に要する費用は、給付費全体の22%(※)を負担する他の第1号被保険者の保険料に転嫁することとなるため、減免を検討する場合には、その影
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26年法律第83号)等に基づく利用者負担割合の引き上げ、高額介護(予防)サービス費の負担限度額の引き上げ及び補足給付の資産等勘案並びに平成27年度介護報酬改定に伴う特別養護老人ホーム等の多床室における居住費負担の見
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/482.pdf種別:pdf サイズ:207.898KB
るものとする。 (1)ケアマネジメントA(原則的な介護予防ケアマネジメント) 地域包括支援センターが、現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様に、アセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議
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げます。 記別紙 1.一定以上所得者の2割負担について今回の制度改正に伴い、新たに、平成27年8月1日以降、保険給付率が80% (利用者負担が20%)になる場合が出てくるため、ケアプラン作成時など、 利用者負担を書類に記入する事務を行う
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所者介護サービス費の上限額が所得更正により変更になった場合と同様、国庫負担金等の実績報告においては、介護給付費等負担金交付要綱第4項の「その他の収入額」として控除されたい。 担当:老健局介護保険計画課企画法令係(内線
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/486.pdf種別:pdf サイズ:362.647KB
改正政令の内容 1介護保険法施行令の一部改正 【介護予防・日常生活支援総合事業の額】 ・平成26年度の特定予防給付及び介護予防等事業の額を基にして、各年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額等とする。 ・平成27年度から平
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人保健課法令係(内線3949) 3 ○介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定の取消し用件として、 保険給付の指定と同様に、当該規定で定める保健医療若しくは福祉に関する法律に違反した場合に指定の取消しを行えること
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/488.pdf種別:pdf サイズ:315.418KB
漏なきを期されたい。 記 一定以上所得者の2割負担 Ⅰ一定以上所得者の要件 (1)合計所得金額による基準保険給付の額が費用の100分の80に相当する額(特例居宅介護サービス費等の償還払いの給付については、100分の80に相当する額を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/490.pdf種別:pdf サイズ:346.741KB