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キーワード “給付” に対する結果 “9798”件392ページ目
ることが必要であること。 また、本事業利用者がグループ就労訓練を受講する場合の訓練期間中における自立支援給付費の算定に当たっては、施設外支援の基準を満たすことが必要であること。 イその他の雇用関係助成金(上記アのa、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/abshinkyu270904.pdf種別:pdf サイズ:176.41KB
の支援を実施することにより、施設外支援の対象となること。 また、受講日以外における就労系事業の利用も訓練等給付費の対象となは別に配置することが必要である。 なお、当該事業所に雇用される者が人員配置(最低)基準を満たして
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/kaisei290331.pdf種別:pdf サイズ:458.195KB
の支援を実施することにより、施設外支援の対象となること。 また、受講日以外における就労系事業の利用も訓練等給付費の対象となること。 ②就労系事業の利用者が、当該就労系事業を実施する者自らが受託する委託訓練を受講する場
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/kaiseigo270904.pdf種別:pdf サイズ:191.122KB
しくは一部の効力を停止すること(不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに係る介護給付費等の請求を停止させること) ができる。 ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなった
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/kaishakutsuuchi3.pdf種別:pdf サイズ:4315.027KB
ければ翌月から算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。 また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。 (答) ○平成27年4月1日から加算等の対象と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/qa.pdf種別:pdf サイズ:477.362KB
みられない場合は、当該届出は無効となるものであること。 この場合、当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。 )は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330ryuuijikou.pdf種別:pdf サイズ:1301.542KB
の支援を実施することにより、施設外支援の対象となること。 また、受講日以外における就労系事業の利用も訓練等給付費の対象となること。 ②就労系事業の利用者が、当該就労系事業を実施する者自らが受託する委託訓練を受講する場
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330syuurou.pdf種別:pdf サイズ:436.455KB
有)を実施する事業所において、自らの事業所の障害者に対する支援を実施する場合ア障害者雇用調整金・報奨金、特例給付金受給可能。 イトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)及びトライアル雇用助成金(障害者短時間トライ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30330syuurouzennbunn.pdf種別:pdf サイズ:340.46KB
ければ翌月から算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。 また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。 (答) 令和3年4月1日から加算等の対象と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r30331qa.pdf種別:pdf サイズ:303.642KB
年3月29日) ②令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において創設した加算及び見直した加算の届出様式 ③介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r60329qa.pdf種別:pdf サイズ:39.65KB