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キーワード “給付” に対する結果 “9996”件390ページ目
に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表(平成18年厚生労働省告示第523号。 以下「報酬告示」という。 )に関する事項 2.介護給付費 (5)療養介護サー
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529016.pdf種別:pdf サイズ:380.101KB
なっているが、当該要件を満たしていることを証するため、計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は、(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529018.pdf種別:pdf サイズ:857.338KB
なっているが、当該要件を満たしていることを証するため、計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は、(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529021.pdf種別:pdf サイズ:580.813KB
する。 また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費等は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをも
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いる児童が18歳到達後に共同生活介護等に移行することを念頭に体験利用する場合も対象となるか。 ② 障害児施設給付費との併給について ①において障害児施設からの体験利用が可能であるとした場合、旧法施設支援との併給を禁じ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529036.pdf種別:pdf サイズ:877.163KB
は 72単位(利用定員21人以上~40人以下の場合)である。 11施設入所支援 【基本報酬】 問11-1 日中活動では訓練等給付(自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を受けている利用者については、どの障害程度区分の施設入所支援単価を算定す
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る。 ただし、いわゆるグループ法人については、通算はできない。 【福祉専門職員配置等加算について】 問1-3 介護給付費単位数表第15の14の注に規定する目標工賃達成指導員について、就労継続支援B型における福祉専門職員配置等加算
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ては、 次に掲げる基準が遵守されなければならないものとする。 (1)「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。 )の対象となっいるところであるが、障害福祉サービス等において提供
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ることが必要であること。 また、本事業利用者がグループ就労訓練を受講する場合の訓練期間中における自立支援給付費の算定に当たっては、施設外支援の基準を満たすことが必要であること。 イその他の雇用関係助成金(上記イのa,
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、労働安全衛生法を準用した安全衛生管理を極力行うこと。 2利用開始時における留意事項本事業の利用は、訓練等給付の事業の性格から、原則本人の希望に基づくものであるが、最終的な利用の可否については、暫定支給決定期間の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529774.pdf種別:pdf サイズ:93.192KB