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キーワード “給付” に対する結果 “9996”件389ページ目
関する基準(平成18年厚生労働省告示第169関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表介護給 - 13 - 号)別表介護給付費等単位数表(⑵において「旧介護給付費付費等単位数表(⑵において「旧介護給付費等単位数表」と等単位数表」という。 )の1の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/30houshuukokuji.pdf種別:pdf サイズ:461.701KB
うお願いします。 【送付資料】 ①平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(平成30年3月30日) ②介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別添資料3) ※留意点加算の届出様式については、平成30年度障害福祉サービス等報
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/30qavol1.pdf種別:pdf サイズ:3239.798KB
事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 (介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給) 第二十八条 2訓練等給付費及び特例訓練等給付費
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/310329teichakushien.pdf種別:pdf サイズ:934.74KB
り具体的にどのような支援を行うかについて、個々の利用者の症状等に応じて、病院等で提供される治療等の療養の給付等に影響がないように病院等の職員と重度訪問介護事業所が調整した上で行う必要があることから、調整がで
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/310404qa.pdf種別:pdf サイズ:183.732KB
る。 また、この場合において届出を行わず、当該算定について請求を行った場合は、 不正請求となり、支払われた介護給付費等は不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもっ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/31ryuuijikou.pdf種別:pdf サイズ:839.118KB
みられない場合は、当該届出は無効となるものであること。 この場合、当該届出に関してそれまで受領していた介護給付費又は訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。 )は不当利得になるので返還措置を講ずることは当然であるが、不正・
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/528993.pdf種別:pdf サイズ:962.924KB
た額(食事提供体制(平成年厚生労働省告示第号」に準じて算定した額(食事提供体制18 523 18 523)) 加算を除く。 以下「介護給付費等基準額」という)及び障害者自立支援法加算を除く。 以下「介護給付費等基準額」という)及び障害者自立支援法。 。 施行令(
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529001.pdf種別:pdf サイズ:264.221KB
成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)を踏まえて修正。 ・障害児通所支援に関するQ&Aの問105に例を記載。 ②介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表・障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 *案からの主な修正点・介
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529011_1.pdf種別:pdf サイズ:699.351KB
なっているが、当該要件を満たしていることを証するため、計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は、(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529012.pdf種別:pdf サイズ:830.617KB
なっているが、当該要件を満たしていることを証するため、計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は、(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/529014.pdf種別:pdf サイズ:584.023KB