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キーワード “給付” に対する結果 “9983”件152ページ目
-1- ○介護給付費請求書等の記載要領について(平成13年11月16日老老発31号厚生労働省老健局老人保健課長通知) (変更点は下線部) 改正前改正後 1介護給付費請求書に関する事項(様式第一)1介護給付費請求書に関する事項(様式第一) ⑴
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用料に関する事項は、地域の実情に応じて、市町村において決定すること。 なお、利用料の額の設定に当たっては、予防給付との均衡等を勘案しながら、適切に設定すること。 第2要支援者及び二次予防事業対象者に係る事業一基本的な考
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492750.pdf種別:pdf サイズ:273.27KB
監査実地指導における立入検査の法的根拠について ①法第23条又は法第24条の調査権は、法第20条で規定する介護給付又は予防給付に係るものに限られ、虐待、事故、苦情、サービスの質等の運営上の問題が生じた場合、調査を行うことが
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担当課(室)御中 ←厚生労働省老健局振興課今回の内容東日本大震災の被害者の児童福祉法第24条の3第4項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令の公布について計14枚(本紙
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3月30日各都道府県介護保険主管部(局)長殿厚生労働省老健局高齢者支援課長振興課長老人保健課長 「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」等の一部改正について標記については、「介護保険法施行規則
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護費(Ⅰ)(2)(訪問看護サービスを行う場合)の算定はできるのか。 (答) 利用者の都合や、月の途中で医療保険の訪問看護の給付対象となった場合、一時的な入院をした場合などのやむを得ない事情により、居宅サービス計画や定期巡回・随時対応
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め、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。 以下「政令」という。 )において所要の改正を行うこと。 第二改正の内容一給付見込額の算定方法について政令第37条の13に規定する給付見込額は、総合事業を実施する市町村にあっては、 当該事業
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。 利用料に関する事項は、地域の実情に応じて、市町村において決定する。 なお、利用料の額の設定に当たっては、予防給付との均衡等を勘案しながら、適切に設定することとする。 なお、市町村が地域支援事業の実施について委託する場合
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には6月分を請求する際に、2回分の加算を算定することとなる。 なお、当該月にサービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は、当該加算のみを算定することはできないため、例えば、6月末に退院した利用者に、7
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算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について(平成12年3月8日老企41号厚生省老人保健福祉局
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