トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “給付対” に対する結果 “296”件4ページ目
問看護加算については、当該月の第一回目②緊急時介護予防訪問看護加算については、当該月の第一回目の介護保険の給付対象となる介護予防訪問看護を行った日の所の介護保険の給付対象となる介護予防訪問看護を行った日の所
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492740.pdf種別:pdf サイズ:979.583KB
には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に加算する。 ②緊急時訪問看護加算については、介護保険の給付対象となる訪問看護サービスを行った日の属する月の所定単位数に加算するものとする。 なお当該加算を介護保
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492742.pdf種別:pdf サイズ:793.626KB
時金等により前払いで支払の施行前に既に入居し、介護費用を一時金等により前払いで支払った場合に、介護保険の給付対象部分との調整が必要であることった場合に、介護保険の給付対象部分との調整が必要であること等から、利
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492743.pdf種別:pdf サイズ:571.956KB
書の様式ごとに被保険者等一人分の請求を一件とする。 )を記載すること。 すること。 ②単位数・点数②単位数・点数保険給付対象の単位数及び点数の合計を記載すること。 保険給付対象の単位数及び点数の合計を記載すること。 ③費用合計③費用合
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/492745.pdf種別:pdf サイズ:1060.2KB
3月30日各都道府県介護保険主管部(局)長殿厚生労働省老健局高齢者支援課長振興課長老人保健課長 「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」等の一部改正について標記については、「介護保険法施行規則
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/494845.pdf種別:pdf サイズ:844.229KB
護費(Ⅰ)(2)(訪問看護サービスを行う場合)の算定はできるのか。 (答) 利用者の都合や、月の途中で医療保険の訪問看護の給付対象となった場合、一時的な入院をした場合などのやむを得ない事情により、居宅サービス計画や定期巡回・随時対応
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12524/494846.pdf種別:pdf サイズ:363.57KB
の名称 No.サービス内容/種類単価回数日数利用者負担額(保険対象分) ①円 ②円 ③円 ④円 ⑤円 No. その他費用(保険給付対象外のサービス) 単価回数日数利用者負担額 ①円 ②円 ③円領収額円領収年月日平成年月日うち医療費控除の対象となる金額円 (注)1本
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12526/540301.pdf種別:pdf サイズ:268.851KB
ービスとして介護保険外に別途費用を受領できる場合は、 「特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について」(平成12年3月30日付け老企第52号厚生省老人保健福祉局長企画課長通知)の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/646.pdf種別:pdf サイズ:772.56KB
」を「第五十九条の二第一項」に改め、同条に次の三項を加える。 4法第五十九条の二第二項に規定する所得の額は、予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。 5法第五十九条の二第二項の政令で定める
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/667.pdf種別:pdf サイズ:401.847KB
)において、「保険給付の範囲外のサービスについて、利用者と事業者の間の契約に基づき、保険外のサービスとして、保険給付対象サービスと明確に区分し、利用者の自己負担によってサービスを提供することは、当然、可能である」旨示し
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/126854/678.pdf種別:pdf サイズ:311.238KB