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キーワード “給付対” に対する結果 “296”件25ページ目
。 ア「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取 扱いについて」(平成12年3月10日老計第8号) イ「介護保険の給付対象事業における会計の区分に ついて」(平成13年3月28日老振発第18号) ウ「介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/49261/r704_tankinyusyo.xlsx種別:エクセル サイズ:296.521KB
。 ア「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取 扱いについて」(平成12年3月10日老計第8号) イ「介護保険の給付対象事業における会計の区分に ついて」(平成13年3月28日老振発第18号) ウ「介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/49261/r704_tsusyokaigo.xlsx種別:エクセル サイズ:223.683KB
) ア「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取 扱いについて」(平成12年3月10日老計第8号) イ「介護保険の給付対象事業における会計の区分に ついて」(平成13年3月28日老振発第18号) ウ「介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/49261/r704a_homonkaigo.xlsx種別:エクセル サイズ:207.457KB
された「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の取扱いについて(平成12年3月10日・老計第8号」及び「介護保険の給付対象事業における会計について(平成13年3月28日・老振第18号)」を参考として適切に行われていますか。 準用(平11
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/49261/r7_tusyoriha.xls種別:エクセル サイズ:492KB
基準等に係るQ&Aについて(平成13年3月28日事務連絡)において、 特定施設入居者生活介護の利用者について、保険給付対象外の介護サービス費用として受領できるものの例示として、「健康管理費(定期健康診断費用は除く。 )」とされてい
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/454.pdf種別:pdf サイズ:706.513KB
類で足し合わせた額から「ス公費分本人負担」を差し引いた残りの額を記載すること。 公費の給付率が100/100で、 事業給付対象単位数と公費対象単位数が等しく、利用者負担額 (公費の本人負担額を除く。 )が発生しない場合は、「キ給付単位数」に「
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/478.pdf種別:pdf サイズ:504.609KB
いては、介護保険者からの支給額を超えない範囲で控除して差し支えない。 特定入所者介護サービス費については、給付対象者について、国保連合会がサービス事業者との間で審査支払を行う仕組みとなっているため、保険者と被保険
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/486.pdf種別:pdf サイズ:362.647KB
等の入金により2,000万円又は1,000万円超となったりした場合には、当該事実が生じた日の属する月の翌月から補足給付対象外とする。 例1本人は施設入所で市町村民税非課税の単独世帯。 世帯外に課税されている配偶者がいたが、10
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/490.pdf種別:pdf サイズ:346.741KB
、そもそも介護保険給付、医療保険給付又は訪問看護なお、そもそも介護保険給付、医療保険給付又は訪問看護療養費の給付対象となる訪問看護と明確に区分されるサービ療養費の給付対象となる訪問看護と明確に区分されるサー
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/524-2.pdf種別:pdf サイズ:648.481KB
要する費用の取扱いについて(平成12年3 月30日老企第54号)の一部改正別紙5のとおり改正する。 6介護保険の給付対象事業における会計の区分について(平成13年3月28 日老振発第18号)の一部改正別紙6のとおり改正する。 7介護
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/51146/534-1.pdf種別:pdf サイズ:1021.591KB