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キーワード “納税” に対する結果 “5726”件564ページ目
の附則 1この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。 2改正後の埼玉県税条例の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成二十一年一月一日以後に支出する同条例第二十五条の二第三号に掲げる寄附金について適用する。 埼
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8394/354712.pdf種別:pdf サイズ:1693.146KB
例措置の適用期限を二年延長する。 ウ農地保有合理化法人が担い手農業者確保事業により取得する農地等に係る納税義務の免除措置等について、その期間を五年から十年に緩和する特例措置の適用期限を二年延長する。 $自動車取得
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8396/361676.pdf種別:pdf サイズ:2918.645KB
号のいずれかに該当する個人又は団体について表彰を行う。 一地方自治の発展に貢献し、その功績が優れたもの二納税又は統計の推進に貢献し、その功績が特に優れたもの三消防又は水防の業務に貢献し、その功績が特に優れたもの
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8397/361700.pdf種別:pdf サイズ:1069.009KB
の) チ申請者が個人である場合は、所得税確定申告書等の写し(申請日の直前一年間の申告に係るもの) リ事業税の納税証明書(申請日の直前一年間の事業年度における埼玉県内の事業所に係るもの) ヌ消費税及び地方消費税の納税証明
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8397/361702.pdf種別:pdf サイズ:1213.113KB
おいて税額控除をする制度を創設する。 イ平成二十一年度課税分の個人県民税に係る徴収取扱費交付金について、納税義務者の数を三千三百円に乗じて得た額とする。 ウ上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率の適用期
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8398/360616.pdf種別:pdf サイズ:1815.545KB
信託に該当する法人課税信託を含む。 )について適用する。 5改正後の条例附則第六条の規定は、県民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同条に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、 県民税の所得
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8400/1511.pdf種別:pdf サイズ:803.265KB
び仕様書の交付場所並びに問い合わせ先 〒330―9301埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号埼玉県総務部税務課納税担当内海誠電話048―830―2655(直通) -4- 第#!%!号平成#"年$月$日(火曜日) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "入札説明書及び仕様書の交付方法この公告の日から上記!の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8401/359199.pdf種別:pdf サイズ:615.537KB
の情報の共有、共同交渉などの仕組みを検討する必要がある。 3高額滞納整理の担当者の人事異動により、その後の納税折衝が滞っている事案があった。 担当者任せにせず、定期的な進行管理など組織的に滞納状況を把握し、適時適切な
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8401/359200.pdf種別:pdf サイズ:1522.348KB
六条第四項の表総合評定値通知書の写しの項の次に次のように加える。 法人税、消費税及び地方消費税について未納税額のない納税証明書の写し(法人に限る。 ) ○○○ -6- 第#!&%号平成#"年$月#$日(月曜日) 経常建設第八条に式第十五消費税及税証明書共
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8401/359204.pdf種別:pdf サイズ:3976.777KB
組合」を「又は協同組合連合会」に改める。 第二章第七節を次のように改める。 第七節自動車取得税 (自動車取得税の納税義務者等) 第三十五条自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の取得者に課する。 2前項の「自動車」とは、道路運送
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8401/359217.pdf種別:pdf サイズ:649.433KB