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キーワード “納税” に対する結果 “5879”件209ページ目
なります。 ・電子データでの受取のためには、従業員に電子的に配布するための体制が必要です。 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取が始まります。 1 1 2 給与支払報告書電子データ(正本) 希望 ※詳しくは 2ページへ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/1992/04-5_kyoudoukikou_jigyousha-nouzeigimusha_change-tsuchi-delivery.pdf種別:pdf サイズ:1831.135KB
支払うことができない場合は、 出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。 ●会社を辞めることになった場合 ●日本から出国す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/1992/05-1_soumusho_for_foreigner-working_in_japan_japanese.pdf種別:pdf サイズ:231.469KB
外国人を雇用する事業者の方へ~ 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(※)は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられてい
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/1992/05-6_soumusho_for-businesses-employing-foreign-nationals.pdf種別:pdf サイズ:379.49KB
人住民税の一括徴収をお忘れなく︕ 従業員が日本から出国するまでに住民税を収めることができない場合、必ず納税管理人の届けを出すようお伝えください。 ※納税管理人は出国する前に日本に居住する方の中から定め、市区町村に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/1992/06-3_saitama-lg_foreign-employee_ikkatsuchoushu.pdf種別:pdf サイズ:505.548KB
人住民税の一括徴収をお忘れなく︕ 従業員が日本から出国するまでに住民税を収めることができない場合、必ず納税管理人の届けを出すようお伝えください。 ※納税管理人は出国する前に日本に居住する方の中から定め、市区町村に
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/1992/07-1_9pc_foreign-employee_ikkatsuchoushu.pdf種別:pdf サイズ:507.089KB
題です。 給与所得者の個人住民税は、原則として、所得税の源泉徴収と同様、事業者(給与支払者)が給与から差し引いて納税(特別徴収)することが地方税法で義務付けられています。 しかし、個人住民税の特別徴収は必ずしも十分に徹底され
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/1992/h26_9pc_joint_declaration.pdf種別:pdf サイズ:110.953KB
外形標準課税Q&A 埼玉県県税事務所令和4年3月 1 埼玉県では、納税者から寄せられた質問や実地調査から収集した事例を中心に 「外形標準課税Q&A」を作成しました。 外形標準課税に係る申告業務にお役立てください。 <目次> 付加価値
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/1994/r4_gaikei_qa.pdf種別:pdf サイズ:588.025KB
益計算書、貸借対照表、製造原価報告書) (個人事業主の場合は確定申告書の写し) 1 法人県民税及び法人事業税の納税証明書の写し(過去3か月以内交付) (個人事業主の場合は個人事業税の納税証明書の写し) *納税証明書の「その他証明を受
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/199521/r5youkou.pdf種別:pdf サイズ:332.149KB
1日以降 「一般公社債の利子」 (注2) 利子割 →利子の支払者の営業所等が所在する都道府県へ申告納入 <利子割納税義務者> ○今まで利子割で申告納入していた社債の利子等のうち、上の表で「特定公社債の利子」に該当するものは、「配当割」で申告
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/1996/risiwari-haitowari-leaflet1-1.pdf種別:pdf サイズ:369.084KB
平成27年11月作成 (平成28年2月一部修正) 埼玉県・自動車税事務所 Q1改正後の特別徴収しなければならない納税義務者はどう変わりますか? A1法人からの徴収がなくなり、利子の支払いを受ける個人のみになります。 Q2法人から徴収す
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/1996/risiwari-kaisei-qa-2.pdf種別:pdf サイズ:282.351KB