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キーワード “県民税” に対する結果 “3053”件178ページ目
率設備であることが確認できるもの等) ⚫図面(全体配置図) ⚫登記事項証明書(個人事業主:営業届出済証明書等) ⚫法人県民税・法人事業税の滞納がないことの証明書 (個人事業主:個人県民税・個人事業税) ⚫決算報告書の写し(損益計算書、貸借対照表、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/246396/leaflet_r5_kinkyutaisakuwaku2.pdf種別:pdf サイズ:737.533KB
率設備であることが確認できるもの等) ⚫図面(全体配置図) ⚫登記事項証明書(個人事業主:営業届出済証明書等) ⚫法人県民税・法人事業税の滞納がないことの証明書 (個人事業主:個人県民税・個人事業税) ⚫決算報告書の写し(損益計算書、貸借対照表、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/246396/leaflet_r5kinkyutaisakuwaku2_0201.pdf種別:pdf サイズ:749.507KB
控え」を提出してください。 なお、開業届の控えには税務署の受領印(収受印)が押印されている必要があります。 (法人)県民税、事業税の滞納額がないことの証明書県税事務所で「滞納がないことの証明」を取得してください。 (個人)県民税、事業税
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/246396/qanda_kinkyutaisaku2_0124.pdf種別:pdf サイズ:727.889KB
内に所在する事業所において、一年以上継続して事業を営んでいる、第5条に掲げる補助対象事業を行う者。 二法人県民税、法人事業税(個人事業者の場合は、個人県民税及び個人事業税)を滞納していないこと。 三宗教活動又は政治活動を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/246396/youkou_r5kinkyutaisaku0601.pdf種別:pdf サイズ:269.461KB
で次の要件に該当する者。 ア埼玉県内に所在する事業所において、一年以上継続して事業を営んでいることイ法人県民税、法人事業税(個人事業主の場合は、個人県民税及び個人事業税)を滞納していないことウ宗教活動又は政治活動を
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/246396/youryou_kinkyutaisaku2_0126.pdf種別:pdf サイズ:1092.701KB
料について納入誓約書を提出しているもの。 ⑶経済的理由により修学が困難な者として、その者の属する世帯の道府県民税の所得割の額と市町村民税の所得割の額とを合算した額が別に定める基準額以下であるもの。 (貸与できる期間)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/24650/30syougakukinnjigyouyoukou.pdf種別:pdf サイズ:146.898KB
する。 (1)求職活動を行っている者 (2)就労しているが経済的な理由により返還が困難な者として、当年度分の道府県民税の所得割の額と市町村民税の所得割の額とを合算した額(以下「住民税の所得割額」という。 )が 127,000円未満である者た
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/24650/henkanyuuyo.pdf種別:pdf サイズ:160.293KB
する。 (1)求職活動を行っている者 (2)就労しているが経済的な理由により返還が困難な者として、当年度分の道府県民税の所得割の額と市町村民税の所得割の額とを合算した額(以下「住民税の所得割額」という。 )が 127,000円未満である者た
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/24650/kyusyogakukinn-yuuyo.pdf種別:pdf サイズ:180.97KB
貸与枠の範囲内において貸与資格を有する者を認定するものとする。 2事業要綱第2条の規定による世帯の道府県民税の所得割の額と市町村民税の所得割の額とを合算した額(以下、「住民税の所得割額」という。 )の基準額は別表の額と
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/24650/toriatsukaiyouryou.pdf種別:pdf サイズ:182.529KB
,000円1,191,200円 7人732,400円1,294,800円 8人840,300円1,456,800円 ※1世帯の住民税所得割額保護者とその配偶者の道府県民税所得割額・市町村民税所得割額の合算を、世帯の住民税所得割額とします。 配偶者が控除対象配偶者の場合、配偶者の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/24654/r8chuu3_shinseinoshiori.pdf種別:pdf サイズ:1939.759KB