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キーワード “県民の日” に対する結果 “1084”件83ページ目
こと (3)-1防災・減災に関する各種イベントの開催に関する業務利用促進を図るため、ゴールデンウィーク、防災週間、県民の日、防災とボランティア週間並びに学校の夏休み、春休み期間中等に、自助・共助の普及啓発に関するイベントを開
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268663/04_shiryo04.pdf種別:pdf サイズ:453.148KB
市防災訓練参加『防災ビンゴ』~日高市総合公園630 10月1日~31日開館30周年記念『なぞ解きイベント』634 冬のイベント(県民の日・11・12月) 日付イベント名参加人数(人) 11月3、24日イツモ防災ワークショップ『家具転倒防止クイズ』43 11月10日そな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268663/09_shiryo09.pdf種別:pdf サイズ:164.291KB
休日(以下「休日」という。 )の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たる場合を除く。 ) 二月曜日(その日が休日又は県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日に当たる場合を除く。 ) 三十二月二十九日から翌年
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268663/zyourei.pdf種別:pdf サイズ:146.548KB
資料1-2「北本自然観察公園全体図」を参照してください。 (5)休館日及び開館時間ア休館日月曜日(その日が祝日又は県民の日を除く。 ) 祝日の翌日(その日が土曜日、日曜日、祝日の場合を除く。 ) 12月29日から翌年の1月3日までイ開館時間午
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268951/gakusyuucenter_kitamoto_bosyuuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:1378.918KB
きものふれあいの里エリア図」を参照してください。 - 2 - (5)休館日及び開館時間ア休館日月曜日(その日が祝日又は県民の日を除く。 ) 祝日の翌日(その日が土曜日、日曜日、祝日の場合を除く。 ) 12月29日から翌年の1月3日までイ開館時間午前
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268951/ikimonofureainosatocenter_bosyuuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:1078.471KB
日(以下「休日」 という。 )の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たる場合を除く。 ) 二月曜日(その日が休日又は県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日に当たる場合を除く。 ) 三十二月二十九日から翌年の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268951/ikimonofureainosatocenterjourei.pdf種別:pdf サイズ:171.128KB
-2「さいたま緑の森博物館エリア図」を参照してください。 (5)休館日及び開館時間ア休館日月曜日(その日が祝日又は県民の日を除く。 ) 祝日の翌日(その日が土曜日、日曜日、祝日の場合を除く。 ) 12月29日から翌年の1月3日までイ開館時間
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268951/midorinomorihakubutsukan_bosyuuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:1229.378KB
日(以下「休日」 という。 )の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たる場合を除く。 ) 二月曜日(その日が休日又は県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日に当たる場合を除く。 ) 三十二月二十九日から翌年の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268951/midorinomorihakubutsukanjourei.pdf種別:pdf サイズ:164.664KB
休日(以下「休日」 という。 )の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。 ) 二月曜日(その日が休日又は県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日である場合を除く。 ) 三十二月二十九日から翌年の一
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/268951/shizengakusyuucenterjourei.pdf種別:pdf サイズ:177.88KB
事項等を示すことにより、防犯性の高い道路等の普及を目的とする。 2基本的な考え方 (1)指針の対象この指針は、県民の日常生活の場として利用される道路等を対象とする。 (2)指針の位置づけこの指針は、管理者や設置者が努力すべき
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/269803/r7_bouhan_shishin.pdf種別:pdf サイズ:450.85KB