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キーワード “療養 証明書” に対する結果 “1415”件60ページ目
生活介護を行う場合(基準第4条第1項第1号) ア医師(基準第4条第1項第1号イ(1)) 日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う医師を、生活介護を利用する利用者の障害の特性に応じて必要数を配置しなければならないもので
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/r6kaishakutsuuchi_nyuusyo.pdf種別:pdf サイズ:586.192KB
で除して得た数とする。 この平均利用者数の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。 また、療養介護、短期入所、施設入所支援、宿泊型自立訓練又就労移行支援(在宅において利用する場合の支援を除く。 )、就労継続支援
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/ryuuijiko.pdf種別:pdf サイズ:950.663KB
で除して得た数とする。 この平均利用者数の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。 また、療養介護、短期入所、施設入所支援、宿泊型自立訓練又は共同生活援助に係る平均利用者数の算定に当たっては、入所等した
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19616/ryuuijikou.pdf種別:pdf サイズ:6930.076KB
、障害福祉サービスを利用して生活を営んでいる場合・同居している家族が、疾病のため入院を繰り返したり、自宅での療養が必要な場合・同居している家族が、高齢のため寝たきりの状態である等、介護サービスを利用して生活を営ん
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19617/300330qanda.pdf種別:pdf サイズ:3176.1KB
で除して得た数とする。 この平均利用者数の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。 また、療養介護、短期入所、施設入所支援、宿泊型自立訓練又は共同生活援助に係る平均利用者数の算定に当たっては、入所等した
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19617/300330ryuijikou.pdf種別:pdf サイズ:6880.605KB
にしてください。 業務期間欄は、証明を受ける方が直接処遇業務を行っていた期間を記入してください。 (産休・育休・療養休暇や長期研修期間等は業務期間となりません) 現在、既に必要とする実務経験期間を満たしている場合は、実務経験
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19617/koshin_kyotaku.xls種別:エクセル サイズ:174.5KB
てください。 3 業務期間欄は、証明を受ける方が直接処遇業務を行っていた期間を記入してください。 (産休・育休・療養休暇や長期研修期間等は業務期間となりません) 現在、既に必要とする実務経験期間を満たしている場合は、実務経験証
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19617/kyotaku-shinki.xlsx種別:エクセル サイズ:175.247KB
連携型認定こども園、児童厚生施設の従業者 (児童福祉法第36条、第38条、第39条第1項、第39条の2第 1項、第40条) 療養病床関係病室の従業者医療法第7条第2項第4号) 障害児通所支援事業の従業者児童自立生活援助事業、放課後児童健
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/0603jitsusho_tebiki.pdf種別:pdf サイズ:823.652KB
かどうかの確認を十分に行ない、社会保険の被扶養者等である場合においては、必ずその施設をして社会保険による療養費の請求を履行させるようにするものとする。 (2)医療費の取扱について医療費については、その支出が増加する
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/09shikoutuchi.pdf種別:pdf サイズ:250.997KB
かどうかの確認を十分に行ない、社会保険の被扶養者等である場合においては、必ずその施設をして社会保険による療養費の請求を履行させるようにするものとする。 (4)知的障害児施設等の職業指導員加算分保護単価は、それらの施
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19629/523726.pdf種別:pdf サイズ:647.219KB