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キーワード “療養 証明書” に対する結果 “1415”件59ページ目
ごとに資料を添付する必要はない。 問31-2空床利用型や併設型の短期入所事業所であって、特別養護老人ホームや療養介護、障害児入所施設でサービスを提供した際の加算率の取り扱い如何。 (答) ○平成24年3月30日障障発0330第5号「福祉・
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ごとに資料を添付する必要はない。 問31-2空床利用型や併設型の短期入所事業所であって、特別養護老人ホームや療養介護、障害児入所施設でサービスを提供した際の加算率の取り扱い如何。 (答) ○平成24年3月30日障障発0330第5号「福祉・
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等について定めている場合には、訪問による自立訓練を先行して利用することも差し支えない。 8施設入所支援 【療養食加算】 問8-1 療養食加算に係る食事せん交付の費用は、報酬に含まれていると解してよいか。 (答) お見込みのとおり。 【療
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研修課程修了者に限り、本規定の適用により、所定単位数の100分の70を算定することが可能となること。 ⑤~⑬(略) 17 (5)療養介護サービス費 ①~③(略) ④福祉専門職員配置等加算の取扱い報酬告示第5の3の福祉専門職員配置等加算については、以下の
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数とする。 この平均利用者数の算定に当たっては、小数点第 10 新旧 2位以下を切り上げるものとする。 また、療養介護、短期入所、施設入所支援、宿泊型自立訓練又は共同生活援助に係る平均利用者数の算定に当たっては、入所等した日を含
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していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。 14 改正後現行 (4)(略) (5)「前年度の平均値」 ①基準第50条(療養介護に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)、第78条(生活介護に係る従業者の員数を算定する場合の
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で除して得た数とする。 この平均利用者数の算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。 また、療養介護、短期入所、施設入所支援、宿泊型自立訓練又は共同生活援助に係る平均利用者数の算定に当たっては、入所等した
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ビス等における横断的事項・・・・・・・・・・・・・・1 2.訪問系サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 (1)重度訪問介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 (2)行動援護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 3.日中活動系サービス・療養介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 (1)生活介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 (2)短期入所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 (3)療養介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 4.施設系・居住支援系サービス (1)施設入所支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 (2)共同生活援助・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 (3)自
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制度の採用に当たっては、労使協定の締結が必要であるため留意すること。 ク業務外の事由による負傷又は疾病の療養のための休業に関する事項就業規則等において、就労継続支援A型事業所等の利用者が業務外の事由によって長
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者の員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。 (5)「前年度の平均値」 ①基準第50条(療養介護に係る従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定方法)、第156条(自立訓練(機能訓練)に係る従業者の員数を
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