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キーワード “本省” に対する結果 “168”件4ページ目
提供を行う医療機関の管理者に報告できる体制を整備しておくこと。 (62)省令第26条の3から第26条の13まで関係本省令に基づく個人情報の利用目的の追加、開示、訂正等及び利用停止等については、 再生医療等の提供を行う医療機関
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/020917-3.pdf種別:pdf サイズ:644.554KB
施行規則(昭和 23 年厚生省令 48 号)に規定する歯科医師国家試験の受験願書に添付する写真のサイズを改正する。 ※ 本省令改正については、医師等の医療関係職種の免許申請様式を改正する予定の医師法施行規則等の一部を改正する省
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/149801/0812.pdf種別:pdf サイズ:91.983KB
赤青黄緑白赤赤青黄緑白赤青黄緑 02 02 02 03 04 05 01 01 01 02 03 01 02 01 02 03 04 本省関東地方整備局その他都道府県市町村その他防犯のまちづくりに係る事務都市計画道路の見直し都市計画道路の見直し駅前広場の見直しその他の見
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/154028/h31-12-2-tosikeikakuka.pdf種別:pdf サイズ:121.936KB
全般通知取引関係通知書国庫金振込先金融機関に関する通知財務省会計センター全般通知官署支出官の通知財務本省全般通知関東財務局全般通知・報告 220 230 240 250 260 270 280 010 010 020 010 020 030 010 020 010 010 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 11 3 3 11 3
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/154162/h31-13-2-kaikeikanrika.pdf種別:pdf サイズ:134.452KB
登録文書発送依頼票情報公開請求書等管理台帳行政情報決定通知書文書事務点検課所長会議庁議・部議担当者会議本省・局主催会議広聴・広報主任会議課内会議 040 050 060 070 080 090 100 110 120 130 140 010 020 030 040 050 060 11 10 3 11 11 3 11 1 11 3 1 1 1 1
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/154326/h31-10-8_nousonseibika.pdf種別:pdf サイズ:185.228KB
業等施行対策協議会公共事業円滑化委員会企画・調整等担当主幹会議契約局会議課所長会議その他会議国土交通省(本省) 国土交通省(整備局・関東ブロック ) 厚生労働省(労働局) その他会議通知・報告照会・回答建設産業団体連合会建設業協
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/154342/h31-11-2_kensetukanrika.pdf種別:pdf サイズ:137.51KB
施に当たって平時からの食の安全・安心に係る危害の防止を図ります。 (1)関連省庁及び都道府県市等ア厚生労働省本省及び関東信越厚生局イ農林水産省関東農政局ウ消費者庁エ都道府県及び保健所設置市衛生主管部(局) オ「関東信越
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/168859/r2keikakufixed.pdf種別:pdf サイズ:1714.681KB
及び環境省 国土交通省 68500807 62166567 59467782 62145221 65170977 総務省 4664081 12494716 4475326 2983603 3299638 資料:県会計管理課 注) 1本表は、本省指定により、県に委任された支出官会計管理者取り扱いに係る歳出金である。国の支出官が国庫送金通知 注) 1書等によって送金する補助金等で、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/172773/n19-13-04.xlsx種別:エクセル サイズ:12.254KB
21条第26号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。 一国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの二国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎三
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1-2.pdf種別:pdf サイズ:660.329KB
21条第26号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。 一国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの二国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎三
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/174610/1dai1hen.pdf種別:pdf サイズ:3840.706KB