トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “教職員” に対する結果 “8068”件342ページ目
福祉施設、学校、医療機関、保健所その他障害者の福祉に業務上関係のある団体並びに障害者福祉施設従事者等、学校の教職員、医師、歯科医師、保健師、 弁護士その他障害者の福祉に職務上関係のある者及び使用者は、障害者虐待を発見しや
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20486/r5.pdf種別:pdf サイズ:3453.937KB
彩の国埼玉県教職員・保育従事者のための児童虐待対応マニュアル埼玉県のマスコット「コバトン」 埼玉県・埼玉県教育委員会 目次 Ⅰ児童虐待とは 1児童虐待の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 (1)子どもの人権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 (2)児童虐待防止法の定義・児童虐待が子どもへ及ぼ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20508/00_0.pdf種別:pdf サイズ:1798.572KB
彩の国埼玉県教職員・保育従事者のための児童虐待対応マニュアル埼玉県のマスコット「コバトン」 埼玉県・埼玉県教育委員会
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20508/01_01.pdf種別:pdf サイズ:723.292KB
どもが毎日通う場所であるため、子どもの状態やその変化を察知しやすく、子どもの虐待を発見しやすい場所です。 教職員一人ひとりが「問題の背景には、児童虐待があるかもしれない」という認識の下、ふだんから子どもの変化や言動な
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20508/03_1.pdf種別:pdf サイズ:743.294KB
ことはなくても、何らかの SOSのサインを出していることが多くあります。 ふだんから子どもと接する機会の多い教職員や保育従事者が、いかにこのサインを見過ごさないかが、子どもを虐待から救う第一歩になります。 サインを見過ご
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20508/04_2.pdf種別:pdf サイズ:730.094KB
・連絡先 2通告 - 17 - ○通告者について児童虐待防止法第5条では、児童虐待の早期発見に関する努力義務について、教職員や保育士などの個人だけではなく、保育所や学校など組織(団体)もその責任を負うことを明確にするとともに、そう
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20508/05_3.pdf種別:pdf サイズ:772.8KB
子どもや家庭に最も効果的な援助を行っています。 市町村が児童虐待の通告を受けたときは、必要に応じて、学校の教職員や児童福祉施設の職員、近隣の住民などの協力を得て、子どもとの面会などによって安全の確認を行うことにな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20508/06_4.pdf種別:pdf サイズ:694.069KB
- 27 - Ⅴ子ども・保護者への関わり方のポイント児童虐待を疑った時点から通告後の対応に至るまで、教職員や保育従事者は様々な場面で子どもや家族と関わることになります。 子どもや家族に対応するときには、いずれも相手の立場や
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20508/07_5.pdf種別:pdf サイズ:717.711KB
に必要な体制の整備に努めなければならない。 2国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、 医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、そ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20508/10_8.pdf種別:pdf サイズ:3340.033KB
作成に当たっては、教育・福祉・保健関係者、関係団体及び学識経験者で構成する「教職員・保育従事者のための児童虐待対応マニュアル作成検討会」で検討を行いました。 また、改訂に当たっては、「養護教諭のための児童虐待の対応の手引」(平成
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20508/11_9.pdf種別:pdf サイズ:428.539KB