トップページ > 検索結果
ここから本文です。
キーワード “支払” に対する結果 “21227”件858ページ目
園スタジアム課) 県としては、本部費の部分だけを取り上げて評価していません。 指定管理者の選定の段階で、県が支払う指定管理委託料全体が前年度と比べてどうかという面で評価しており、内訳の細かいところまで指示や方針を出
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211857/r7gijiyoshi.pdf種別:pdf サイズ:474.884KB
申請のあった年度各種団体(埼玉県防衛協会)補助金については、下記のとおり交付します。 記 1交付金額金円 2支払方法概算払 3条件 (1)補助事業の内容の変更又は事業を中止する場合には、速やかに知事に報告し、その承認を受けるこ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211860/boei_kyokai_hojoyoko.pdf種別:pdf サイズ:217.055KB
書を補助事業者へ通知するものとする。 2知事は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。 (補助金の支払い) 第10条補助金の支払いは概算払いができることとする。 2補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211860/chiiki_renkei_kouryu_hojoyoko.pdf種別:pdf サイズ:762.002KB
助金の額の確定通知は、様式第6号の通知書により行うものとする。 (請求書の提出) 第13条補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、前条の通知を受領後、速やかに様式第7号の請求書を知事に提出するものとする。 (移住支
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211860/youkou.pdf種別:pdf サイズ:155.245KB
助金の額の確定通知は、様式第6号の通知書により行うものとする。 (請求書の提出) 第10条補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、前条の通知を受領後、速やかに様式第7号の請求書を知事に提出するものとする。 ただし、
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211860/youkou2026.pdf種別:pdf サイズ:183.899KB
和年月日付けで申請のあった埼玉司法書士会補助金については、下記のとおり交付する。 記 1交付金額金円 2支払方法精算払い 3交付条件 (1)この補助金の使用方法は、申請書記載の事業目的、事業内容に沿ったものであること。 (2)事業
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211873/koufuyoukou-20230401.pdf種別:pdf サイズ:187.761KB
学支援金の支給) 第10条学校設置者は、県教育委員会から受領した交付決定通知書に基づき、高等学校等就学支援金支払請求書(要領様式43)を別に定める期間内に、県教育委員会に提出するものとする。 2県教育委員会は、学校設置者から
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211892/05saitamakennkouritukoutougakkousyuugakusiennkinnkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:138.505KB
開したときは、当該申出を行った受給権者に対し、支給再開通知書(様式8)により、その旨を通知しなければならない。 (支払いの一時差止め) 第10条受給権者が、正当な理由がなく第5条の規定による届出をしないときは、学び直し支援金の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211892/06saitamakennritukoutougakkoumanabinaosisiennkinnsikyuuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:163.507KB
支援金の支給を再開したときは、当該申出を行った受給権者に対し、市を通じて受給権者に支給再開の通知を行う。 (支払いの一時差止め) 第9条受給権者が、正当な理由がなく第5条の規定による届出をしないときは、学び直し支援金の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211892/07siritukoutougakkoumanabinaosisiennjigyouhihojyokinnkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:191.168KB
開したときは、当該申出を行った受給権者に対し、支給再開通知書(様式9)により、その旨を通知しなければならない。 (支払いの一時差止め) 第10条受給権者が、正当な理由がなく第5条の規定による届出をしないときは、専攻科支援金の支
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211892/08saitamakennritukoutougakkousennkoukasyuugakusiennkinnsikyuuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:174.979KB