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キーワード “支払” に対する結果 “21397”件849ページ目
条の3 第1項により、認められるか。 (答) 地方自治法施行令第161条第1項第12号に規定する「非常災害のため即時支払を必要とする経費」に該当するものとして認められる。 なお、本件については、総務省自治行政局行政課と協議済みである。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211690/qa2.pdf種別:pdf サイズ:105.898KB
の賃金の総額から独自の賃金改善額を控除することを可能としている。 そのため、前年度に通常よりも多く賞与を支払っていた等の理由により、前年度の賃金の総額(基準額)が例年よりも高くなり、前年度からの賃金の増加額が交付金
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211690/qa3.pdf種別:pdf サイズ:142.822KB
今後のスケジュール (1)交付金に係る賃金改善開始の報告【今回の手続】 (2)交付金計画書の提出【4月】 (3)交付金の支払開始(2~4月分については6月にまとめて支払)【6月】 (4)交付金の支払終了【11月】 (5)交付金実績報告書の提出【1月】 4参照ホ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211690/syoshi1098.pdf種別:pdf サイズ:75.188KB
金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てること ◆ベースアップ等とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げをいいます。 ◆「福祉・介護職員」の賃金改善総額・「その他の職員」の賃金改善総額のどちらも、 その3
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211690/tirasi2.pdf種別:pdf サイズ:463.299KB
改善を行うことが必要であるため、計画的に賃金改善を行っていただきたい。 問2「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」 ということか。 (答) 賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、「○月
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211690/tuuti0202.pdf種別:pdf サイズ:197.434KB
くこと。 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算に関して、虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費等の返還や事業者の指定取消となる場合があるので留意すること。 実績報告書の記載内容に虚
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211690/zissekihoukokusyo1212.xlsx種別:エクセル サイズ:198.075KB
の2第1項第1号の規定による会計年度任用職員とする。 (任用) 第3保険診療相談員は、保険医療機関等又は審査支払機関等において、保険診療に関連する業務に原則として10年以上の経験を有し、県民、保険医療機関等からの相談業務
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安定事業県負担金については、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 記 1交付決定額金円 2支払方法概算払 様式第4号(第8条関係) (元号)年度国民健康保険保険基盤安定事業県負担金交付決定通知書国医第号 (元号)年
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養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費及び診療報酬審査支払手数料の支給等に要した費用の全額に相当する額二特別交付金次に掲げる額の合算額ア国民健康保険保険者
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1交付決定額金円うち、埼玉県後期高齢者医療給付費負担金金円埼玉県後期高齢者医療高額医療費負担金金円 2支払方法概算払い 3条件 (1)この負担金は交付目的以外の事業に使用しないこと。 (2)この事業を中止し又は廃止すると
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