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キーワード “支払” に対する結果 “21397”件847ページ目
て交付するものとする。 ただし、知事が必要と認めたときは、概算払いすることができる。 2補助事業者が補助金の支払いを受けようとするときは、様式第5号の請求書を知事に提出するものとする。 (交付決定額の変更、中止又は廃止) 第7
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11条規則第14条の額の確定通知書の様式は、様式第6号のとおりとする。 (補助金の請求) 第12条市町村は、補助金の支払を受けようとするときは、様式第7号の請求書を知事に提出しなければならない。 (財産処分の制限) 第13条市町村は、補
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付料の額に埼玉県財務規則(昭和39年埼玉県規則第18号)第86条に定める違約金の率を乗じて得た額を違約金として支払わなければならない。 ただし、当該違約金の額が100円未満であるときは、違約金を徴収しない。 (契約の解除) 第12条知
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下げることができる。 (委託料) 第9条県は、委託団体に対し、予算の範囲内で第3条各号の事業実施に必要な経費を支払うものとする。 2委託料の支払は、原則として事業の履行完了後に行う。 ただし、必要と認める場合には概算払いで支払
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係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 (補助金の支払) 第14条補助金の支払は、原則として前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとす
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(昭和40年埼玉県規則第 15号)第5条及び第6条により下記のとおり交付する。 記 1補助金交付額補助金交付額支払方法円 2交付条件この補助金は、年度埼玉県地域クラブ活動参加費等支援補助金のために交付するものであるから
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と認めた経費 (補助額) 第3条補助額は、当該補助対象経費の範囲内で知事の定める額とする。 2知事は、補助額の支払いに関し、補助事業を実施する団体の長(以下「補助事業者」という。 )からの申出を適当と認めるときは、概算払とすることが
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にした帳簿及び支出を証する書類の写しを契約書第9条に定める期日までに提出しなければならない。 (委託費の支払い) 第9条市の委託費の支払いの請求は、「請求書(精算払)」によるものとする。 (書類の整理) 第10条市は、委託事業に関わる
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核市は除く。 2退職研修指導者の謝金は日額とし、1日8,400円(交通費含む。 )とする。 3退職研修指導者への謝金の支払については、県教委が別に定める。 第4勤務日数等退職研修指導者の勤務日数及び勤務時間は、期間中6日、1日3時間と
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る場合をいう。 一法第4条に規定する支給要件に該当しなくなったが、受給者等からの届出が遅延したため誤って支払った手当金二支給対象児童数について変動があったが、受給者等からの届出が遅延したため、支給すべき額を超え
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