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キーワード “支払” に対する結果 “21129”件836ページ目
る額の範囲内で支弁するも のとする。 また、配置する担当職員が2名に満たない場合、配置した人数に応じた額を支払うものとする。 (指導、監督) 第8条県は、受託法人に対し、この事業が適切かつ効果的に実施されるよう指導、 監督するもの
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獣医師が行う診察、検査、処置、投薬、手術等 (助成金額) 第5条前条に規定する措置等を行った場合に使用者が実際に支払った経費のうち、知事が必要と認めた額を予算の範囲内で助成するものとする。 ただし、助成額は年間一回、一人につき
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211432/kenkoukanri.pdf種別:pdf サイズ:279.698KB
のあった埼玉県障害者生活支援事業補助金については、下記のとおり交付決定します。 記 1交付決定額金円 2支払方法概算払い 3条件 (1)この補助金は、この要綱に定める目的以外に使用しないこと。 (2)補助事業の内容を変更し、または
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211432/syougaisyaseikatsushienjigyouhojokinkouhuyoukou20210330.pdf種別:pdf サイズ:317.978KB
と認めたときは、 交付すべき補助金の額を確定し通知するものとする。 (補助金の請求) 第12条市町村は、補助金の支払いをうけようとするときは、前条に規定する補助金の額の確定通知を受けた後、別記第5号様式による補助金精算払請
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211432/youkou.pdf種別:pdf サイズ:278.967KB
。 (交付決定通知書の様式等) 第4条規則第7条の交付決定通知書の様式は、様式第2号のとおりとする。 (補助金の支払方法等) 第5条知事は、必要があると認めた場合には、第2条の補助金を概算払いにより支払うことができる。 2前項の
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211466/saitamakengogakusidoujyosyuukeirekatuyourennrakukyougikaihojyokin_kouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:105.564KB
。 (概算払い) 第6条知事は、必要があると認める場合には、この要綱に定める補助金について概算払いの方法により支払うことができる。 (状況報告) 第7条協会は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、 当該要求に係
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211466/saitamakennihonchuugokuyuukoukyoukaihojyokinnkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:109.924KB
概算払い) 第7条知事は、必要があると認める場合には、この要綱に定める補助金について 概算払いの方法により支払うことができる。 (内容の変更) 第8条補助事業の内容の変更(知事が定める軽微な変更を除く。 )をしようとする場合は、あ
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211466/zaigaisaitamakennjinnkaihojyokinnkouhuyoukou.pdf種別:pdf サイズ:194.721KB
の額の確定通知は、様式第6号の通知書により行うものとする。 3 (請求書の提出) 第13条補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、前条の通知を受領後、 速やかに様式第7号の請求書を知事に提出するものとする。 ただし、知
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211469/kouikihinannrennkeisuisinnjigyouhojokinn2.pdf種別:pdf サイズ:265.051KB
け第号で申請のあった埼玉県災害援護資金貸付金については、下記のとおり貸し付ける。 記 1貸付金額金円 2支払方法概算払 3支払の条件 (1)災害援護資金貸付事業を中止し、又は廃止する場合は、県の承認を受けなければならない。 (2)
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付け第号で申請のあった埼玉県災害弔慰金等負担金については、下記のとおり交付する。 記 1交付金額金円 2支払方法概算払 3交付の条件 (1)負担事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を得なければならない。 (2)事業が予定の
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