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キーワード “支払” に対する結果 “21129”件831ページ目
」という。 )、県内関係市町村(以下「市町村」という。 )、 サポート店及び関係法人等をいう。 三制度対象者家賃等を適正に支払い、地域社会の中で自立した日常生活を営むことができる者(居住支援を受けることによって自立することが可能とな
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/050929_anshintintaiyoukou.pdf種別:pdf サイズ:708.628KB
で購入のこと。 )。 (4)謝金・賃金当該事業を遂行するための資料整理、実験補助、技術資料の収集等の単純労働に対して支払う経費(「時間給」又は「日給」)及び専門的知識の提供等、当該事業に協力を得た人(事業を実施する者は除く。 )に支払う経費。 賃
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/3.pdf種別:pdf サイズ:169.619KB
金額は日割りにより計算した金額とする。 (共益費) 第8条離職退去者は、住宅の自治会が定める共益費を自治会に支払うものとする。 (条例等の遵守) 第9条離職退去者は、一時使用が許可された住宅の使用については、埼玉県県営住宅条例
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/33.pdf種別:pdf サイズ:206.285KB
こと二入居予定者を決定し、県に目的外使用許可の申請を行うこと三県に目的外使用許可を受けた住戸の使用料を支払うこと四入居者の生活相談に応じること五入居者の入居及び退去を管理すること (地域対応活用計画) 第4条市
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/35.pdf種別:pdf サイズ:228.332KB
こと二入居予定者を決定し、県に目的外使用許可の申請を行うこと三県に目的外使用許可を受けた住戸の使用料を支払うこと四入居者の生活相談に応じること五入居者の入居及び退去を管理すること (許可要件) 第4条目的外使用
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/36.pdf種別:pdf サイズ:231.61KB
住まいづくり協議会事業補助金については、下記のとおり交付する。 記 1補助事業の名称 2交付決定額円 3支払方法 4交付条件 (1)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。 )をする場合においては、知
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/4.pdf種別:pdf サイズ:121.73KB
記のとおり交付する。 記 1交付決定の内容次のとおりとする。 補助事業に要する経費金円補助金の額金円 2支払の方法一括概算払いとする。 3交付の条件事業の実施にあたっては、補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律(昭和
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/6.pdf種別:pdf サイズ:284.022KB
(2)借上げ住宅の貸主との契約に関すること。 (3)入居者の決定及び入退居に関すること。 (4)借上げ住宅の家賃等の支払いに関すること。 (5)借上げ住宅に係る仲介手数料の支払いに関すること。 (6)その他借上げ住宅の貸主、公益社団法人
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/ag.pdf種別:pdf サイズ:99.13KB
郵便料(切手、はがき、後納郵便料)、送料及び運搬料 (5)役務費 (手数料) 特定の個人等から役務の提供を受けた場合に支払う経費(手数料として購入する証紙を含む。 ) (6)使用料及び賃借料 (会場借上料) 会議室等の借上料(付帯施設も含む。 ) 4 様式第
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211387/h1.pdf種別:pdf サイズ:178.131KB
は、様式第3 号による申請取下げ書を知事に提出しなければならない。 (補助金の請求) 第9条申請者は、補助金の支払いを受けようとするときは、交付決定通知書を受領した後に、様式第4号の交付請求書を知事に提出しなければならな
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